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労働基準監督署の行政指導(未払残業代)について

未払残業代請求のため、労働基準監督署に行政指導を依頼し、同時に労基法違反ということで刑事告発をした後に労働審判を提起することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 労基法違反ということで刑事告発をした後に労働審判を提起することは可能でしょうか? 通常は、順序が逆になるのでは。 告発の際に、それ以前にしっかり十分な話し合いを行ったのか?って事は勘案されますし。 労働審判制度の申請を行った際に、既に告発してる状態なら、それ以前に話し合いは決裂などの形で終わってるのでは?って事になります。 可能/不可能だと、裁判所が納得するような合理的な根拠が提示できて、訴えが受理されるのなら、可能だって事にはなりますが…。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

何か勘違いしていない?労基署は警察と違って庶民(労働者)の味方じゃない!公務員のお役所仕事しかしない、で、地元の大手に天下り。労基署は、絶対に何もしない。労働局に至ってはもっとひどい。 最初から仲間を集めて、弁護士に相談の上、裁判でしょ。 裁判なら、損害賠償額=未払残業代金+付加金(未払残業代金と同額)を請求できるし。

  • v008
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回答No.3

残業代請求を行政が代行する事はありません。 労基法違反で告発してもどういった処分にするかは国 行政が決めるのであって 告発者は関係ありません。 労働審判を提起 つまり調停を有利にする為に駆け引きとして告発起訴の取り下げを、、。こういったケースは受理されない事も多いです。 最初ッから審判に持ち込んで訴訟の構えを取る方が早いと思いますよ。 団交なんかすっ飛ばして 出来れば複数集めて集団訴訟で。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 こういう問題は、一人では無理です。 何か労働組合のような団体にして、会社と対等に話合い?をしないと 必ず負けます。 仲間を集めて、実行することです。 ご参考まで。