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自動車免許について
平成18年1月1日生まれの人が、免許の更新を忘れていて、平成18年3月20日に警察の検問を受けた時に、免許の更新を忘れていた事実に初めて本人が気が付いた時、無免許運転になるのでしょうか?
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noname#16499
回答No.5
無免許運転です。 質問の例だと平成18年2月3日に失効しています。 >6ヶ月までは更新できますよね? これは、失効後6ヶ月までは通常の更新と同様にできると言うだけです。 更新が近づくとはがきが送られてくるので忘れることはまずないと思うのですが。(公安の管轄地域によって違う?)
質問者
お礼
ありがとうございました。 はやり無免許運転ですよね。
- morito_55
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回答No.4
その運転免許は失効しているのですから、完全に無免許運転になりますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。 はやり無免許運転ですよね。
- pool_
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回答No.2
無免許運転にはなりません ちゃんと免許更新がなされたものとして扱われます
質問者
お礼
ありがとうございました。 どうもヤバイようです。
- ultraCS
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回答No.1
平成18年1月1日生まれだと新生児ですよね、当然免許はとれないし、車の運転できますか・・ まあ、誕生日と読み替えたとしても、完全に無免許運転で、情状酌量の余地はありません。更新を忘れたら、運転してはいけませんね。
質問者
お礼
すみません、間違えました。 平成18年1月1日に免許の更新をしなければいけない人がうっかり失効で数ヶ月過ぎた場合(6ヶ月までは更新できますよね?)運転していたら、無免許運転で点数がかなり引かれるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 はやり無免許運転ですよね。