- ベストアンサー
運転免許免許制度について再度教えてください。
運転免許免許制度について再度教えてください。 前歴についてですが、仮に前歴2回とします。 その際に、前歴1回は、仮に平成20年11月1日(免許停止30日) 前歴2回目は、仮に平成21年9月1日(免許停止60日) とします。 平成22年1月1日に3点減点された場合、1年間違反がなければ前歴処分が消えるとありますが、 この1年の起算日は、平成20年11月1日になるのでしょうか? それとも、兵営21年9月1日になるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どちらも違います。 前歴2回で平成22年1月1日に3点(免許制度は減点ではなく加点)もらった場合は、 再度行政処分に対象となり、免停120日(前歴2回は2点でも90日免停)を受けることとなります。 最後の免停処分が終了した日から翌年の同日までが1年となります。 その期間を無事故無違反で過ごさないと前歴0回の持ち点0点になりません。 普通は行政処分を受けた前歴1回の段階で必死に1年間無事故無違反で過ごし、前歴0回の持ち点0点にしようとするものですが・・・ 前歴2回から2点で免停となってしまいますから・・・ 前歴1回で3点の違反をした場合、違反した日から1年後の同日まで無事故無違反で過ごせば、前歴0回・持ち点0点になります。 行政処分に関して http://rules.rjq.jp/gyosei.html