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自動車運転免許証更新(色)について
- 自動車免許証の更新で色が青色に変わる理由や、ゴールドに戻す方法について教えてください。
- 過去に駐車違反をしたことで免許証の色が青色に変わりました。今回の更新でゴールドに戻すことは可能でしょうか?
- 自動車運転免許証の色が青色になる理由と、ゴールドに戻す方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ゴールド免許の判定は、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を起算日として、起算日より過去5年間、無事故・無違反」です。 免許区分では、これに該当する人を優良運転者といいます。 同じ期間に3点以下の違反1回だけの人は一般運転者といい、69歳以下の運転者は5年のブルー免許になります。 同じ期間に違反が2回以上、または違反点数が4点以上になった人は、違反運転者といい、3年のブルー免許になります。 また、別の種類の免許を取得すると、その時点で免許証の色が判定されます。 質問者様は、駐車違反後に大型免許等を取得されていますから、その時点でゴールド免許の資格に該当しなくなっており、ブルーの免許が交付されたわけです。 違反をしたのは事実だから仕方ないとの意見もありますが、違反1回の一般運転者の方が、違反運転者より長い期間ブルー免許のままになるという、制度上の矛盾点もあります。 対処方法としては、(1)ゴールド免許の条件をクリアした後、新たな種類の免許(大特など)を取得する、(2)免許を更新しないままゴールド免許条件を満たすまでの期間海外滞在し、帰国後、「海外渡航によるやむを得ない事情」を理由として失効した免許の更新手続きを行う。 (2)の場合は、失効後6カ月以内に更新手続きを行わないとでないと、ゴールド免許条件は引き継ぎできないので、注意が必要ですが、質問者様の場合は適用できるケースです。 ちなみに、紛失・盗難による再発行の場合、今年の更新時の免許証の有効期間・色を引き継ぎますから、免許証の有効期間や色は変わりません。失効後、6カ月以内であれば、理由のいかんに関わらず講習を受けるだけで、免許証の再交付を受けられますが、やむを得ない事情がないとゴールド免許条件を引き継ぐことはできません。
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- wakko777
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1.そういう制度だからしょうがないとあきらめる。 2.今年の11月に他の免許を再度取得する。
お礼
回答ありがとうございました。 制度として諦めます。 また、他免許取得も考慮したいと思います。
- sugitaruha
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>こういうコトは致し方ないモノなのか? 結論から言えば、致し方ないコトです。 今回、質問者さんは平成19年に免許証が青色になる手続きを行った訳ですが・・ 「4年間青だった事情を鑑み、一年後に再発行すれば金色にする」 などの救済措置があれば、確かに違反者の立場からは悪くない判断に思えますね。 しかし一方で、第三者の立場からは、「たまたま大型を取得する事情があれば、金色の取得時期を早める事ができるのか!」という部分が、不公平に感じるかも知れません。 こうした各人の感情に基づく部分は、誰にも判断ができないので・・ あえて行政は個人の事情を斟酌せず、一律の条件を選択しているのだと思います。 >良い方法をご存知でしたら 「述べ9年間免許証の色が青色になる」というデメリットはありましたが・・ それ以上に、平成19年に取得した大型免許には価値がある。 そう考えて、より向上した人間レベルに自信を持つ事をオススメします。 良いカーライフを。
お礼
回答ありがとうございました。 諦めるところは諦めるべきとして、人間レベルの向上を目指したいと思います。
やることやっちゃったんだからしょうがないよね。 二種免でも取ればゴールドになるけどね。
お礼
回答ありがとうございます。 他免許取得も考慮に入れます。
- kernel_kaz
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仕方がない それだけの事をしたのだから 自業自得 ゴールドの資格は違反した時点で消え、見た目だけのゴールドだったんだから ブルーが嫌なら、新たな区分の免許を取らなきゃ良かったんだ 何やっても、向こう5年間はブルーだから、再発行してもブルーだよ そんなに嫌なら、自分で上から金色塗れば?(笑)
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 制度上の矛盾点・・・、諦めるしかありませんね。 また、再発行についての適切な回答もありがとうございました。