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自動車の免許証の更新

更新のハガキが届いたのですが… 更新期間が誕生日の前後1ヶ月に変わったそうで 7月に誕生日の私は6/〇~8/〇までと書かれてました。 でも手元にある免許証は自分の誕生日までが 有効期限と書かれています。 結局は今年の誕生日までしか免許証は有効でなく、 有効期限過ぎて、車で警察署まで出向くと無免許運転…? 私が8月に更新手続きをしに警察署、 または免許センターに行く事は可能なんでしょうか? ちなみに住所等に変更はなく、 県内で更新を行います。 講習は優良運転者講習になっています。

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

改正前の旧免許証には、誕生日まで有効と記載されていますが、免許証の記載事項の変更等を行うことなく、有効期間の末日が1ヶ月延長されることとなります。

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/doukouhou_men.htm
ciciruu01
質問者

お礼

すぐに答えてくださってありがとうございます! 参考URL見ました!しっかり1ヶ月延長って書いてある…。これで安心しました♪

その他の回答 (2)

  • synos036
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.3

去年の7月1日から新道路交通法が施行されています。 ですから、それ以前(平成14年6月まで)に発行された免許証は表示が誕生日までとなっていますが、実際は1ヶ月後まで有効です。次回(更新後)からは表示も変わるはずです。  なので、免許は無効になりません。

ciciruu01
質問者

お礼

来月の誕生日まで更新がちょっと都合が悪かったので… お言葉を聞いて安心しました。ありがとうございました♪

回答No.2

免許の更新は、確かに以前は誕生日の1ヶ月前から可能でした。 でも、今は誕生日後1ヶ月までOKに変更されたのは知らなかったです。(恥) でも、運転免許証の持っている性格上!期限を越えた免許は失効状態であり、当然!無免許運転になります。 この場合の解釈は、免許失効1ヶ月以内の更新なら大目に見て、更新した免許証を交付しましょうと解釈した方が無難だと思います。

参考URL:
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/index.html
ciciruu01
質問者

お礼

規定が変わったようですね~。無免許に該当するわけじゃないそうでですよ~?

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