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無免許か不携帯か、教えて下さい。
自動車運転免許停止処分が5月19日に終了し (60日間が講習短縮で30日間) 20日には運転できるようになるのですが 運転免許証を警察署に取りに行く前に(20日以降) 運転して検問などに遇った場合に不携帯と見なされる のでしょうかそれとも無免許扱いになるのでしょうか 警察に問合わせても「運転などしないで取りに来い」 と 言われるでしょうし、こちらにお聞きしています 運転しょうと思っている訳ではありませんが バスで行こうか、友人に送ってもらおうか 考えていた時に、ふと、どうなんだろう?と 思った次第です。 よろしくお願い致します。
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完全に無免許運転になります。 免許証を取りに行くとき、車を運転してきていないか、周りで見張っていることがありますよ。 実際見つかって取消になった人もいました。 免停講習に車で来ていた馬鹿もいました。
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- shinchin
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回答No.1
免停中の運転は無免許になります。 即取り消しになって最低1年間は欠格期間となり新たに免許を取ることもできません。 10年以上前にやったことがあります。 当時で罰金が10万円来ました。
質問者
補足
chinchinさん 早速ありがとう御座います。 私の書き方が悪かったのでが 免停中では無く、免停期間が終了してからの 運転行為についてお聞きして降ります。 再度宜しければ、お願いします。
お礼
ありがとう御座います。 免許証を受け取るまでは 運転のことなど思わずにもう暫くの 辛抱と心得ていきます。