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運転免許更新について
こんにちは、私30歳男です。 今回は妻の免許更新についてご質問が有ります。 先日妻宛てに「運転免許更新のお知らせ」はがきが届きました。 そこに、「違反講習」の案内が有るのですがちょっと納得が行きません。 と言うのも、妻の誕生日は1月ですので、前回の更新は平成12年1月に済まして有りますが、それから現在までに違反は一切していません。 はがきには、最新の違反が平成11年1月とありますが、ちゃんと前回の更新(平成12年)の際に、違反講習を受けています。 これで精算されたと思っているのですが違うのでしょうか? ひとつ気になるのは、はがきの裏面に「道路交通法の改正(14年6月1日施行)」の記述が有り、そのなかに免許証の有効期限が5年となる、と言うところです。 これにより免許更新も過去5年遡ってチェックされると言う理屈でしょうか? 私が知らないだけで常識なのかもしれませんが、どなたか教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法の改正でそうなったかどうかはわかりませんが、 現在は、過去5年間が対象になっていますので 平成11年の違反も講習の対象になります。 うちの母も同じでした。 ただ、免許の有効期限が何年か…というのとは関係ないと思います。
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- akubihime212
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回答No.1
下記サイトを、ご覧ください。 道路交通法等の改正で、平成14年6月1日から、運転免許に関する手続及び点数制度等が変更されています。 その代わりに、5年に次回更新が、延長されますが、対象期間内に、軽微な違反をしていると、講習対象になるようです。
質問者
お礼
違反は5年間有効なのですね。もちろん違反しないのが一番です。ありがとうございました。
お礼
免許更新したら違反は償われると思い込んでいました。違反は5年間有効なのですね。もちろん違反しないのが一番です。ありがとうございました。