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運転免許の特定失効者について

私は、平成17年7月に運転免許を取得しました。 そして、平成18年1月までの6ヶ月間に違反を3回しました。(6点で免停です) 警察から、免停と、初心者講習の通知が来ました。 しかし、私はそれらを放っておいてしまいました。 その後、私は平成18年7月に逮捕されて、矯正施設に 入所しました。平成21年1月に出所しました。 本来であれば平成20年1月が更新期間でありました が、矯正施設に入っているので当然更新はできません。 そのため、出所後私は在所証明書を持って更新にいったのですが、警察から「もう免許は切れている」といわれました。「初心者講習を受けていれば更新できたけど、初心者講習を受けてなかったので免許は失効している」 といわれました。 訴訟をして、行政処分を無効にすることはできないでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

通知が来て1ヶ月以内に受講するか、受講期限の延長をする権利はありました。 それをしなかったのだから、再試験となり、その試験も受けてないのだから、その時点で免許は取消です。 逮捕や矯正施設に入るずっと前の話です。 >が、矯正施設に入っているので当然更新はできません。 関係ありません。それ以前に取り消されています。 >訴訟をして、行政処分を無効にすることはできないでしょうか。 無理です。自業自得です。

hoshi5116
質問者

補足

一応、更新通知は平成20年1月前後に自宅のほうに届いたようです。 警察が言うには、その時に更新することも可能だと言ってました。 私の場合は、特定失効者(特別な事情があれば、失効日から3年後まで更新可能)にあたらないのでしょうか。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.1

できないです