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deferred-prosecution agreement

米国の裁判所は最近、公判前のディバージョン・プログラムとして、被告の企業に対して“deferred-prosecution agreement”と呼ばれる合意を取り入れているようですが、この単語の適訳を御存知の方、是非ともご教示下さい。コンピューター・アソシエイツのHPには、「遅延執行合意書」とありますが、この通りでも意味が通じるものなのでしょうか? 米国のウェブサイトでは、この合意について以下のように説明しています。 “DPA is an agreement under which the government can still seek an indictment of the accused until if it violates the settlement during a certain period of time" 日本の「起訴猶予」とは異なる意味なのでしょうか?

みんなの回答

  • akijake
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回答No.2

再び#1です。 また言葉足らずでした。 >刑事裁判には司法取引のようなものはなかったと記憶してますが、 すみません!日本の刑事裁判の場合の話で、アメリカには司法取引があると思います。「日本の」を書き忘れました。 なので、この単語にしっくり来る日本語があるのかなぁ?と思いました。 法律専門の方ならご存知かもしれません。

  • akijake
  • ベストアンサー率43% (431/992)
回答No.1

日本語でいう「起訴猶予」は、起訴されることを免れる措置で、どちらかと言うと被告人(まだ起訴される前の段階の人ですが)に寛大な制度だったと思います。これが付くと起訴自体が行われなくなるはずです。 deferred-prosecution agreement はどちらかと言うと、司法取引のような感じなのでは? 確か、ある条件を政府(検察側?)が提示し、それを一定期間内で満たせば企業(この場合はコンピューターアソシエイツ?)が起訴を免れ、それを満たせなかった場合は、政府が起訴手続きを行う、と言うような合意だったと思います。 これは日本語でなんと言うのでしょうか? 刑事裁判には司法取引のようなものはなかったと記憶してますが、専門家でないので…。 これは司法取引とはちょっと違うのでしょうか…? 遅延執行合意でも、問題なさそうな気がしますけど。

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