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和訳 open agreement
- 原告は一度も暴行を自白したり謝罪したことはない。これはオープンな合意であり、それを裏付ける明白な証拠書類があるし、原告の極めて明白な「無罪」である証言もある。
- 「open agreement」とは、自白したら釈放してもらうことという意味の公開した合意や契約を指す言葉です。
- 「open agreement」とは、秘密ではなく公開された合意や契約を意味します。原告は一度も暴行を自白したり謝罪したことはなく、オープンな合意であり、明白な証拠書類や無罪の証言が存在します。
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「お礼コメント」を拝見しました。 >これは秘密ではないが、「公然」か「公開」するまではないと思います。その理由で、カタカナを使いました。。。。いつも分からない時カタカナを使います(笑) ⇒私も時々この手を使います!(苦笑) とはいえ、ここは何とかカタカナを避けたいような気がしますねぇ。 (1)原文同様、前後にカギカッコをつけて、「必ずしも本来の意味ではない」ことを暗に示す。 (2)「ほとんど公然の同意」、「公開も同然の同意」、「公開しても支障のないような同意」などの語句を補って語気を緩和する。 (3)上の方法のどれも、「やっぱりまずい!」となった場合、カタカナ表現「オープンな合意」に戻る。 Oh, my "knot-head", and "Nought will be nought."... お役に立てず、ごめんなさい。(大苦笑)
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- Nakay702
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>Plaintiff has never at any time confessed or apologized for assault. In other words, Plaintiff did not confess and then later recant. There is none of that silliness going on. This was instead, an “open agreement” and there is indisputable written evidence to support that. As well as Plaintiff's crystal clear “not guilty” testimony. >原告は、一度も暴行を自白したり謝罪したことはない。つまり、原告は、自白し、後で撤回することはしなかった。そんな、ばかばかしいことはない。これはオープンな合意であり、それを裏付ける明白な証拠書類があるし、原告の極めて明白な「無罪」である証言もある。 ☆全文を通して、おおむねよく訳されていると思います。 例えば、「たり」はもう1つの「たり」と相関的に用いられるなど、小さな表現語句・言い回しのみ訂正しました。というように、部分的に添削いたしました。 なお、“open agreement”は、よく分かりませんが、「公然の合意」とか「公開合意」などの訳語を充当するのがいいと思います。 ⇒原告は、暴行について一度も自白したり謝罪したりしたことはない。換言すれば、原告は自白もしなかったし、後で撤回することもなかった。そんな、ばかばかしいことはあり得ない。つまりこれは、「公然の合意」であって、それを裏付ける明白な証拠書類があるし、原告の極めて明白な「無罪」証言もある。
お礼
訂正してくれてありがとう いつもね!! 日本では、無罪か有罪か関係なく人質司法を行使するです。このやりとりは秘密ではないので、「open agreement」という言葉を使いました。 これは秘密ではないが、「公然」か「公開」するまではないと思います。その理由で、カタカナを使いました。。。。いつも分からない時カタカナを使います(笑)
お礼
I enjoyed your reply - it made me laugh a number of times :o) thanks!!