• ベストアンサー

Agreementは注文書としての性質はあるのか?

同意したサイン(両者間)付きの金額(作業代)を明記した英文のAgreement(表題)は、契約性質を持った注文書として理解してOKでしょうか? もちろん支払い期日も明記されております。 通常はContract(表題)として取り交わしておりますが、今回は、作業中に、価格が決定しました。 無論、お互いに同意の上です。 御教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

アメリカに37年住んでいる者です。 私なりに書かせてくださいね。 agreementとはその単語意味がいっているように、同意書、と言う事です。 何を同意したのかをお互いに認めたと言う事を証明する文書なわけです。 ですから、ですから、その価格で今ある契約書に追加する、と言うような事も「同意」していればそれ自体が契約書として見られるでしょう。 しかし、価格だけ同意したのであれば、契約書のパワーはないでしょう。 娘さんと結婚しても良いでしょうか、と言う同意を求め良いよと書いたものがあったとしても、結婚しなくてはいけない、と言う解釈へ持っていくには裁判が必要となるでしょう。 しかし、結婚したいので結婚しても良いというのであればします、と言うのであればその同意書は一種の契約書になり結婚しなくては日本語で言う慰謝料を請求される事になるでしょう。 Contractとは一方通行では効用がないのです。 こういうことを同意する代わりにこういうことをする、と言うように代金などの負担と交換条件がなくてはならないわけです。 つまり両方の何らかの負担がマッチしてAgreementという法的文書になるわけです。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。 

yamamo55
質問者

補足

御教示ありがとうございます。 "Contractとは一方通行では効用がないのです。"のフレーズですが、もう少しご説明頂きたいです。 我々が取り交わしているContractは互いにサインをして 取引を行っております。

その他の回答 (1)

  • yatagaws
  • ベストアンサー率21% (73/333)
回答No.1

売買すると明記されていれば、さらに価格もあるのだから当然注文書と受け取れます。一般に、AgreementはOrdersheetより力のある(より正式な)文章と考えてよいでしょう。

関連するQ&A