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Agreementは注文書としての性質はあるのか?
同意したサイン(両者間)付きの金額(作業代)を明記した英文のAgreement(表題)は、契約性質を持った注文書として理解してOKでしょうか? もちろん支払い期日も明記されております。 通常はContract(表題)として取り交わしておりますが、今回は、作業中に、価格が決定しました。 無論、お互いに同意の上です。 御教示下さい。
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- yatagaws
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補足
御教示ありがとうございます。 "Contractとは一方通行では効用がないのです。"のフレーズですが、もう少しご説明頂きたいです。 我々が取り交わしているContractは互いにサインをして 取引を行っております。