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アルバイトの社会保険

アルバイトの社会保険について、よく「正社員の3/4以上・・・」と聞きますが、採用したときには何日働くかも何時間働くかも決まっていない場合はどうなるのでしょう? 例えば天候に左右される仕事で、今週は正社員の3/4以上働いてもらったけれども明日からはもう二度と来ないかもしれないし、天候によってはまた3/4以上になるかもしれない。そんなときでも加入することになるのでしょうか? 今日加入しても「明日からはもう来ない、連絡も取れない」なんてこともあるかも知れません。

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回答No.1

普通は加入しないですね。 例えば、 ・過去3ヶ月連続の実績が3/4以上なら加入する ・本人が希望すれば加入する いずれにせよ、来なくなっちゃったら、すぐに脱退手続きを取ることです。

isokatsuo
質問者

お礼

やっぱり普通は加入しないんですか。有難うございました。

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その他の回答 (1)

noname#77757
noname#77757
回答No.2

 アルバイトの種類もいろいろあるけれど、個人でも納付出来ますよ。  社会保険を含めた、賃金計算を簡単に書きます。 *賃金ー社会保険ー税金=給与  >健康・厚生・雇用・労災・・・社会保険料  >地方税&住民税・・・・・・・税金 を控除、計上しなければなりません。給料の1/3は控除と思ってください。  よって正社員でなければ無理と云う事が理解出来ると思います。

isokatsuo
質問者

お礼

やっぱり無理ですかね。有難うございました。

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