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社会保険をやめようか悩んでいます
とてもバカげた質問ですが、悩んでいます。 お力添え頂ければ幸いです。 20代独身男性です。 現在アルバイト勤務として社会保険に加入していますが、勤務時間等の関係で、 その基準を満たなくなりました。よって社会保険を返還したいと考えてます。 しかし例えば正社員への転職の際に、社会保険だけ保有しておけば、 本来はアルバイトでも、正社員としても通用できるのではないかという浅はかな考えを持ちました。 質問ですが、そんなことをやっても、雇用保険の提出(正規・非正規などの区分けはあるんでしょうか?)や、あるいは源泉徴収表(正社員なのにも関わらず、アルバイトなみの所得であるとか)から虚偽申告など容易に推察されるのがオチかと思います。私の考えている通りなのでしょうか? 自分がやろうとしていることが馬鹿げているし無駄だとも思っているんですが、 教えて頂きたく質問致しました。わかりやすいご回答をお待ちしています。
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- simotani
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雇用保険のパート区分は既に廃止されて一般に統合されています。 社会保険は誰かの扶養に入らないならば続行が原則。 30時間条項や3/4条項は適用しないことと「できる」だけで、適用が原則。但し雇用保険を週20時間未満で脱退した場合には社会保険も同時に脱退します。 雇用保険を脱退した場合は失業給付金を働きながら受給する形になります(週20時間未満の場合、休業日を失業とし就労日は支給無しとします)。ですからこの先週4日4時間就労に下がった場合は残る週3日に失業給付金を受け取り、就活に進むか或いは時間増による資格復旧を目指す事に。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>しかし例えば正社員への転職の際に、社会保険だけ保有しておけば、 本来はアルバイトでも、正社員としても通用できるのではないかという浅はかな考えを持ちました。 基本的に考え違いをしていますね。 正社員は社会保険に加入できるがアルバイト・パートは社会保険に加入できない、と思ってはいませんか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 また、雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 アルバイト・パートであっても上記の条件を満たせば社会保険や雇用保険に加入させなければなりません。 極言すれば正社員・アルバイト・パートはその会社で勝手に呼んでいる呼称に過ぎません、法律上はそのような区別は無く一律に労働者です。 ただ社会保険等に加入すると保険料は労使折半です、ですから会社は半額の保険料を負担することになります。 ですから会社はそれを嫌って社会保険等の加入を渋るのです、そこで中には悪い経営者がいて社会保険等に加入させない為に「アルバイト・パートは社会保険に加入できない」などと嘘をつくのです。 そういう話が都市伝説として広まっている、それを質問者の方は真に受けてしまったということでは? >そんなことをやっても、雇用保険の提出(正規・非正規などの区分けはあるんでしょうか?) 以前は雇用保険被保険者証に短時間と一般と言う区別があったので短時間だとアルバイト・パートだと推測できましたが今はその区別は廃止されたのでわかりません。 >あるいは源泉徴収表(正社員なのにも関わらず、アルバイトなみの所得であるとか)から虚偽申告など容易に推察される そういう推測はあるかもしれませんアルバイト・パートは給与は低いですから、逆に言えばそういう呼称で呼ぶことによって給与を抑えると言ったほうが正しいかもしれません。 しかしあくまで推測です。