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名誉毀損にならないでしょうか?

2月末日付で会社を退職するのですが(現在は有給消化中です)2月の初旬に私の配属されていた営業所において、社長がミーティングに参加し(私は不参加)、私に対し「あいつはキチガイだ」、「人種がう」、「入社当時からキチガイだと思っていたが、うちの会社はそんなヤツでも雇ってやったんだ」という風な暴言を吐いたそうです、又、本社ミーティングでも「犯罪者」扱いを受けました、この事は今居る社員からの情報で判った事なんですが。 4年以上勤めた会社にそんな事を言われるのが腹立たしく思えてでの質問です、どうか宜しくお願いいたします。

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回答No.3

これは、刑法の侮辱罪や名誉毀損に当たります。 ゆえに慰謝料がかなりとれます。 また、民事でも証人がかなりいそうです。ですから、証拠も隠滅されません。 はやく、弁護士さんを立てて争いましょう。

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noname#23881
noname#23881
回答No.6

複数人がいる場所で、面と向かって言われた場合であれ、面と向かって言われていない場合であれ、公然性があれば名誉毀損・侮辱には該当する場合があります。名誉毀損・侮辱が事件になる理由は、その内容が伝播し回復しがたい損害を被害者が被るからです。ただ、単なる価値判断程度では名誉毀損とはなりません。 ご質問の内容が現実に起こったことであれば、名誉毀損・侮辱で訴えを起こされる以前に、内容証明郵便を送付されるのも一つの手だと思います。その上で、可能であれば当事者間で話し合いをされるのも良いと思います。それで巧くいかないようでしたら、訴訟を検討された方が良いと思われます。 尚、証拠については刑事事件の場合、録音テープはプライバシー問題から証拠能力が否定される場合があります。一対一の会話の録音は、秘密録音とされ、証拠能力が否定されない場合があります。 民事事件の場合は、録音テープの証拠能力は有効と思われます。

回答No.5

まず刑事責任ですが、名誉毀損になるかどうかは微妙です。これを認めると「キチガイは社会的評価が低い」という烙印を押してしまうようなものですし、単に事実の提示をしない「馬鹿だ」「阿呆だ」と同レベルと考えれば侮辱罪がいいところでしょう。 民事責任としては、確かに慰謝料は取れるでしょうが、この程度では大した額にはならないと思います。 むしろ相手が社長であるというのを利用して、まず告訴をちらつかせます(名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪なので告訴が必要)。訴えられたとなれば有罪になるかどうかは別として体面上問題があるでしょうから、そこで「いくらか慰謝料代わりにもらえれば、告訴を取り下げる」と持ちかけるのです。 もちろん裏でこれをやると逆に脅迫罪にもなりかねないので、弁護士に相談するのは当然ですが。

回答No.4

この質問に書かれたことは、全て聞いたことではないでしょうか。あなた自身が面と向かって言われたことではないように思いますが、如何でしょうか。その場合、テープか何か証拠のような確証があるのでしょうか。他の方の意見のように「名誉棄損」になると思います。 しかし現実に「訴え」を起こすと、それまで支援・協力してくれていたヒトが、非協力になるのが世の常です。理屈と実際は、違います。訴えを起こす前に本当にあなたに協力をしてくれるヒトが何人いるのか確認しておく必要があります。客観的な証拠を集めて弁護士に相談されたら如何でしょうか。 周囲のヒトが協力がなくて「訴え」ができなくても、弁護士を通じて社長に申しれはすべきでしょう。一般論で言いますが、「辞めて行くヒト」という扱いを受けると、協力が得られないかも知れません。訴訟を起こすと短期間で決着しないので、精神的にもきついことを覚悟してください。弁護士に相談されることがベストだと思います。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

名誉毀損で告訴しましょう。 きっと、くだんの社長は顔が青くなる事でしょう。

noname#23881
noname#23881
回答No.1

会社外にその内容が漏らされていて、外部の人に話が広まる危険性があれば、名誉毀損や侮辱行為に該当することもあります。 このようなことは、民事上の人格権の侵害にも該当すると思われます。

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