• 締切済み

源泉徴収票

初歩的な質問なのですが・・ 私のアルバイト先は毎月15日に締めて25日支給、末日に締めて翌月10日に支給と、月に二回のお給料日があります。源泉徴収票の支給額の欄には12月31日までの労働分(1月10日支給)の額が書いてあったのですが、これであっているのでしょうか??てっきり、12月末日時点での「支給済み額」が書かれるものと思っていたので・・確定申告は初めてでこまっています。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まずは、該当の所得税基本通達を掲げてみます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 以上により、ご質問者様の認識が正しく、本来は支給日ベースによるべきですので、翌年1月10日支給分については、12月31日までの労働分であったとしても、翌年の給与所得となり、翌年の源泉徴収票に記載されるべき事となります。 しかしながら、この辺の所を誤っている会社も少なくなく、いずれにしても、確定申告の際は源泉徴収票の添付が必須ですので、正しい形にしようと思えば、会社に言って源泉徴収票を書き直してもらうしかないのですが、おそらくそれを元に他の方も含めて既に年末調整されているでしょうし、市町村等への報告も済ませていることでしょうから、例え間違っていたとしても、それを発行し直してもらうのは現実には難しいような気がします。 確定申告の方は、会社から発行された源泉徴収票を元に申告されれば、特に問題ない事とはなりますが、ひょっとして、それによって扶養を外れたり、とかなるのであれば、困ったものですよね。

関連するQ&A