- ベストアンサー
源泉徴収票が届きました
去年はいくつか職場を変えて働いていて、源泉徴収票が届きました。 この欄の右側にか家足る源泉徴収額は、確定申告をして年収30万円以下の場合のみもらえるのでしょうか。このまま市役所に行って提出だけしてももらえませんよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この欄の右側に・か家足る(→書いてある)源泉徴収額は、確定申告をして年収30万円以下の場合のみもらえるのでしょうか 書いてある「源泉徴収税額」は基本的には、貴方がもらえる金額ではなくて、貴方が納めた税金の額を示しています。 ・すべての職場の源泉徴収票を合算して年末調整をした源泉徴収票であれば、そこに書いてある「源泉徴収税額」は、他に所得があるとか医療費控除があるなどの場合以外は確定した金額であり、そこからもらえる金額はありません。 ・事業所ごとにバラバラの(合算しない)、年末調整のされていない源泉徴収票であれば、確定申告することにより、計算された税額と書かれている税額の合計との差額を もらえる、(場合によっては 納める)ことになります。 >年収30万円以下の場合のみもらえるのでしょうか そのような基準はありません。合算せず年末調整されていない給与所得の源泉徴収票だけであれば、他に所得がなく支払金額の合計103万円以下なら無条件で 各々もらえる(還付される)額を示す、という基準はあります。 >このまま市役所に行って提出だけしてももらえませんよね? お金はもらえません。もらえるのは「所得税の確定申告は税務署で行ってください。こちらへ持ってこられても困ります」というアドバイス(または小言)です。 あるいは「市民税の申告ですか」という質問をもらうかもしれません(市民税の申告であれば受け付けてもらえると思いますよ。)。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>源泉徴収額は、確定申告をして年収30万円以下の場合のみもらえる… その源泉徴収票が「給与所得の源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf である限り、「支払金額」欄の合計が 30万ではなく 103 万円以下であれば、無条件で還付されます。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、103万を超えていてもさらに「所得控除」を使い切る部分まで還付されます。 >市役所に行って提出だけしてももらえませんよね… 確定申告は、市役所でなく税務署ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
意味が理解できません。 お手許の源泉徴収票が 1 平成23年に働いた全ての職場で貰った給料等を全額記載されており、年末調整済みであれば、そのほかに申告又は控除申請する必要がない限り、所得税の計算は完了しております。 ですので、年収がいくらであるかどうかは関係御座いません。 2 各職場毎に平成23年用の源泉徴収票が交付されており、12月時点で働いている職場で作成した源泉徴収票には、これまでの他の職場で交付された源泉徴収票の金額は考慮されていないのであれば、確定申告が必要です。確定申告すれば税金が戻ってくるかどうかは、判りません。