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雇用条件の変更
会社の経営方針が変わり、10日後から雇用条件を変えることになりました。 その条件が受け入れられず、退職しようとする社員に対し、向こう1ヶ月分の給与を払わなくてはならないのでしょうか。自己退職として扱うのか、会社都合とするのかわかりません。 回答よろしくお願いいたします。
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スミマセン、補足です。 退職届の書き方について検索したのですが、 どんな理由であっても「一身上の都合」とするのが一般的なようです。 (特別理由を書くことはあまりないようです。) 労働条件が変更になったことを受け入れられないという理由があるので、その理由を書いたほうがよいのかな、と思っておりました。 ただし、念のため都道府県労働局にはお問い合わせになってくださいね。 (もちろん労働基準監督署でも構わないとは思いますが、労働法に関する内容を聞くわけでなないので、都道府県労働局のほうがふさわしいのではないかと思い、連絡先として都道府県労働局のURLを記載しました。) ご参考まで。
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- sr-agent
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再度のご質問有難うございます。 >退職届は提出してもらわないといけないのでしょうか。 できれば提出していただいたほうがよいと思います。 退職届を提出してもらわない場合予想されるトラブルですが、 「納得のいかない労働条件の低下をつきつけられ、 実質退職勧奨だったと思われ、それにやむを得ず応じた。 解雇とほとんど同じなのに、 解雇予告手当も支払われなかった」 などと労働基準監督署に労働者が駆け込む可能性がゼロではないからです。 退職届を提出してもらう場合の理由は「一身上の都合により」というのが一般的ですが、この場合「変更後の雇用条件」応じることができないことが明らかですので、その部分について書いてもらっても宜しいのではないかと考えられます。 ただし、一般的な退職届しかサンプルを目にしたことがございませんので、念のため「これこれこういう理由で退職届を出してもらうときはどのように書いてもらったほうがよいでしょうか?」と 都道府県労働局の総合労働相談コーナーにお問い合わせになったほうがよいと思います。 都道府県労働局の連絡先が掲載されているアドレスを貼っておきますので、ご確認くださいね。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
詳しい事情がわかりませんので、類推ですが、 雇用条件の変更に伴い、労働者が退職を申し出た場合であって、 会社側から「解雇」と言っていないのであれば、労働基準法上は「解雇」にはならず、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当などの支払は不要なのではないかと考えられます。 しかし、雇用保険被保険者資格喪失届に添付する雇用保険被保険者離職証明書に記載する場合には、 大幅な雇用条件の変更による退職の場合には、離職理由は、単なる自己都合扱いではなく、 「労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」 のところにチェックマークを入れることになるかもしれません。 なお、きちんと労働者の離職理由に異議有り・無しのところに本人の署名・捺印をもらい、トラブルのないようにしてください。 参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 解雇ではないので予告手当を払う義務はないんですね。労働基準監督署にも確認をしたら同じ回答が返ってきて安心しました。ありがとうございました。 そこで、もう一つお聞きしたいのですが、退職届は提出してもらわないといけないのでしょうか。 退職届をもらうのともらわないのでは、後々どのような影響があるのでしょうか。 初歩的な質問ですみません。早くそのことを退職者に告げなければなりません。 よろしくお願いいたします。
お礼
何度も質問に答えていただいてありがとうございました。大変参考になりました。 早速、労働局にも問い合わせしたところ、自己都合とするのか会社都合なのかは、両者の話し合いで決めていくしかないようです。会社都合なら基本的に退職届は作らず、自己都合なら「一身上の都合」でもいいし、退職届のかわりに一筆書いてもらうかしてトラブルを回避した方がいいでしょう。という内容の答えでした。 従業員と相談して何とか円満な解決に進みそうです。 ありがとうございました。