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司法書士の先生にお尋ね
父が60年まえ借地に家を建て現在に至る、途中で父が亡くなり母の名義にして現在その三女が住んでいます、その場所(現在住んでいる家)を転居したいのですが借地に建ててある家はどうすればよいのですか。 更地にして返さないといけないのですか。
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>建ててある家はどうすればよいのですか。更地にして返さないといけないのですか 「そうです。撤去費用も馬鹿にならないので、私にタダで家屋の名義を書き換えてくれたら面倒見ますよ(^^)」 ・・・・などといわれて騙されないようにしてくださいね。 お父様が、借地で建てた家には「借地権」という価値が存在します。おそらく相応の「借地権利金」をしはらっているでしょう。 普通は、借地権の価値というのは、土地の価格の7割程度に相当します。 なお、借地契約は旧法のけいやくなので、建替えはもちろん、借地権の転売も可能です。転売する場合は地主に了承を求めることになりますが地主が拒めば地主自らに借地権を買い取りを求めることができます。 ただし、家屋を勝って撤去したら、その時点で借地権は消滅します。 ですから、地主にしてみれば、質問者さまが自主的に家を壊して返してくれたらこんなにありがたいことはないです。 なぜ家を壊していけないかというと、借地権は「賃借権」という債権であることが大半で(一方地上権という権利の借地権もあります)これは登記簿に記載できる類の権利ではないのです。ですから、かわりに家屋の所有権を登記して、借地権の証拠とするのです。 誰かが大家から土地を買い取って出て行けとかいっても、家屋が登記してあれば、借地権を主張できるのです。 さて、転居ということですが対策は まず、地主に借地権を転売したいがいいか。と聞きます。ふつはOKといいます。ダメなら買い取ってくれといって、もめたら裁判所にもっていけばすぐに買い取るように判決がでますから安心してください。 それでもって、古屋つきで借地権を第三者に売りに出します。 東京の寺町の住宅地は(祐天寺界隈とか吉祥寺界隈とか)借地物件だらけです。普通の不動産屋で話を普通に仲介をしてくれます。 ちなみに私は司法書士の先生ではないのですが、お答えしてしまいましたがよろしかったでしょうか。