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相続税の評価減

自宅とかお店の敷地の相続税評価額を減額する評価減の特例について 適用面積 240m2(約70坪) 一定の事業用などの場合には400m2 とありますが自宅が70坪以上または店舗が400m2以上の場合は適用外でしょうか?それとも70坪まではもしくは400m2まではこの適用を受けることができるのでしょうか? また住宅と店舗2箇所ある場合はどちらか1箇所ということでしょうか?

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  • siba3621
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回答No.1

相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm 平成17年分相続税の申告のしかた http://www.nta.go.jp/category/kakutei/4218/01.htm 以上を参照して下さい。 1.選択した特例対象土地によって面積限度額が異なります。 この面積限度額まで軽減することができます。 2.最も有利な土地に適用するので面積不足の場合に2以上の物件を対象とすることがあります。