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不動産所得税の減額について

中古マンション購入にあたり、 床面積が50m2以上240m2以下のもの という個所でひっかかります。 登記:50m2以下 壁芯:50m2以上 共有持分:50m2以上 はどうですか? 持分の特例?が適用されると良いのですが・・・ 県税務署により異なるのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>登記:50m2以下 不動産取得税は登記上の床面積で判断します。 >共有持分:50m2以上 不動産取得税で使用する床面積は、課税床面積といい、共有持分となる床面積も持分の分に相当する面積部分を加算します。 つまり占有部分+共有部分の持分相当面積=課税床面積となります。

eikosan
質問者

お礼

お早い回答、助かります。 購入するとかかるお金を調べていて、気になりました。 課税床面積というのですね。 登記上の「床面積」だけをみて判断するのではなく、 そこに共有持分を按分した面積を足すということで、 すると減額措置内の50m2以上のようです。 どうもありがとうございました。

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