• ベストアンサー

相続税について教えてください。

相続税について------2 相続税について、お尋ねします。 平成14年頃、 面積60坪(200m2)未満、 または、評価額1億円未満の 住宅については、 小規模住宅の特例とは別に、 相続税がかからない。と、 聞いた事がありますが、 本当でしょうか?  ただし、宅地の面積は60坪以上 ありますが、宅地の評価額はこれ以下です。 たんぼや畑があるので、 総相続資産としては もっと多くなります、この事も 含めて教えてくださいお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.1

小規模宅地控除は評価額の軽減で50%又は80% 出来ると言うもので小規模宅地の場合は無税と言うのは 無いと思いますけど・・。 相続税の額が知りたいのでしたら まずは全相続財産が合計で幾らになるか計算しないと 話にならないと思うのですが・・。 そもそも相続税は5000万円プラス法定相続人1人につき 1000万円が基礎控除されます。 相続人が何人いるか分かりませんが 仮に1人とすれば6000万円以上の相続資産が無ければ 相続税は掛かりません。 又、配偶者控除とか色々有るので実際に相続税を 払う事になるのはよっぽどの資産家に限られます。

habasita
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 税理士見習いの、従兄弟が昔教えてくれた事を、 覚えていて、もしこの事が、本当なら、 本当に、相続税が下がっていいと思い、 質問させてもらいました。  どうやら、私の勘違いだった、ようですね。 どうも、あやふやな質問をして、 すいませんでした。 ご回答をすぐにくださった red_kids様には、本当に有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

平成13年版の書籍では、質問の記述誤りです。 居住用宅地の評価額の減額はありますが、 相続税のかからないと言う話はありません。 14年の相続の申告の修生は無理と思います。 質問の目的を明らかにしてください。

habasita
質問者

お礼

 どうも、有り難うございます。 どうも、小規模宅地の特例とごっちゃに、 覚えていたみたいです。  どうも、すみませんでした。  また、ご回答してください。  有り難うございました。

関連するQ&A