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小規模宅地の評価減について教えてください。
母名義で300m2位の土地をスポーツ店に貸し、賃貸契約をしています。その区画は店の駐車場となっています。小規模宅地の評価減は貸し駐車場にも適用されるとのことですが、相続時に適用されるのでしょうか?貸し駐車場として運営してないとダメでしょうか?ちなみにアスファルト舗装で駐車スペースには区画線が引いてあります。たぶん店舗の駐車場ではダメな気がしますが念のため教えてください。
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300平方mでは 小規模宅地にはならないでしょう それよりも 事業用の土地(貸地)ですから、そこの固定資産税は経費計上できます 貸地部分の所得申告を適正に行なえば良いだけなのでは