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寄付は贈与?
例えば、(本業は他にある)一個人がパソコンソフトを有料で販売すれば、その収入は所得(雑所得?)となると思います。 しかし、「満足できれば、寄付、謝礼を、よろしく・・・」という形で受け取ったお金は「贈与」になるのでしょうか? 贈与になるのなら年間110万円の控除があり、雑所得の控除の20万円より有利になります。「本来、何もしないでも貰う贈与」の方が「何らかの対価(時には労働)により得た所得(雑所得)」よりも税金上、有利なのも何か納得できませんけどね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
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- recsa
- ベストアンサー率53% (25/47)
>他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。』と説明されている通り、公的年金も原稿料も同様の扱いになっています。 と仰られましたが、公的年金と同じ扱いではありませんよ。 以下ページにも計算方法も載っていますがhttp://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 雑所得は、次のように計算したものを合計した金額です。 (1) 公的年金等以外のもの 公的年金等以外の総収入金額-必要経費 (2) 公的年金等 収入金額-公的年金等控除額 (注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与の有無を拘るのなら税務当局に確認すれば良い事ではないですか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>毎年、110万円も控除される税金が他にあるでしょうか… これも質問者さんの認識が間違っています。 基礎控除だけを考えるなら、相続税のほうがはるか比べようもありません。しかも、税率が全然違います。 いくら説明しても、聴く耳を持っておられないようですが、ご質問の原点である、パソコンソフトの販売方法が贈与になることなど、絶対にありません。これは他の皆さんの回答にもあるとおりです。 ここは質問する場であって、ご自身の主義主張を展開するところではありません。
補足
>>毎年、110万円も控除される税金が他にあるでしょうか… >これも質問者さんの認識が間違っています。 >基礎控除だけを考えるなら、相続税のほうがはるか比べようもありません。しかも、税率が全然違います。 相続税の基礎控除って、毎年、使える訳ではなく、多い人でも一生に数回しか使えないものでしょう。 所得税の基礎控除は『毎年、38万円』ですね。38万円と110万円を比べると、どちらが多いでしょう。 >いくら説明しても、聴く耳を持っておられないようですが、 >ここは質問する場であって、ご自身の主義主張を展開するところではありません。 そのような認識こそ、『間違っています。』と言えるでしょう。ただ、自分の感想を述べただけの事で、自分の感想を述べる事も許されないのでしょうか? (日本の税制は、贈与の適用を受ける為には「何も(提供)してはいけない」という「怠け者」を優遇する制度であるという点について異論は述べていないのですが・・・)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1です。「あげるほう」の件は #2さんが解説してくれましたので割愛します。 >(「タダでもらう贈与」の方が税金上、優遇されているというのも… これは質問者さんの認識が間違っています。贈与税はあらゆる税の中でもっとも税率が高いことで有名です。 たとえば 1,000万円が手に入ったとして、税金は、 ・贈与なら 231万円 ・利子なら 200万円 ・所得なら (最大でも) 165万6千円 ・配当なら 100万円 ・相続なら 0円 >雑所得の控除の20万円より有利になります… 雑所得特有の控除などありません。20万円というのは、給与所得者が主たる給与以外の所得が 20万円以下であれば申告しなくてもよい、という規定と勘違いされているのでしょう。 この 20万円は雑所得に限ったことではありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
補足
>これは質問者さんの認識が間違っています。贈与税はあらゆる税の中でもっとも税率が高いことで有名です。 無条件に、毎年、110万円も控除される税金が他にあるでしょうか? それも贈与の適用を受ける為には「何も(提供)してはいけない」というのだから「怠け者」を優遇する税制としか考えられないですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >雑所得特有の控除などありません。20万円というのは、給与所得者が主たる給与以外の所得が 20万円以下であれば申告しなくてもよい、という規定と勘違いされているのでしょう。この 20万円は雑所得に限ったことではありません。 であれば、なおさらの事、毎年、無条件に110万円まで非課税の贈与は優遇されていると言えますね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
あと、いい忘れていましたが、そのソフトを受け取った人が代金を支払わないというのは、場合によってはソフト提供者から贈与を受けたとみなされることがあります。 つまり逆のパターンでは贈与は成立します。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合には贈与にはなりません。 贈与とはあくまで贈与者が何も利益を享受せずに、見返りを求めずに受贈者に渡すことを指します。 ご質問の場合で典型的な一例がフリーウエアのソフトで寄付を募っているようなケースですが、これはれっきとした収入になります。ソフトという利益を渡しているからです。もしその人がソフトを受け取らない、使用しないにもかかわらず、このようなソフトを作るあなたは偉いといって、金銭を支払ってくれたのであればそれは贈与になりますが。 贈与に当たらないとなるとたとえ金額を定めず寄付という形で募ったとしても、その収入から経費を引いた差額がある、つまり所得があるのであれば所得として課税対象となります。 あと、そもそも贈与税というのは相続税脱税防止の為に生前贈与を制限する目的で儲けられた税制であり、その趣旨はまるで違います。単に相続人と被相続人の間に限定していないのは、迂回するやり方も封じ込めるためです。 (だから贈与税は相続税法で規定しており、所得税法ではありません)
- recsa
- ベストアンサー率53% (25/47)
>雑所得の控除の20万円より有利になります 控除があるのは公的年金などの雑所得に限られるんじゃないですか? 収入金額(公的年金等)-雑所得の控除=所得金額 その他の雑所得に関しては、 収入金額-必要経費=所得金額 だと思いますが、 http://210.167.236.66/data/woXpF6fPASqobPb/hucho/hucho_shinkoku_syotoku.html >贈与になるのなら年間110万円の控除があり、 非常に曖昧で贈与として処理出来るのか?分かりません。 税務当局にお尋ねになった方が早いと思います。 http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_10.htm
補足
>控除があるのは公的年金などの雑所得に限られるんじゃないですか? 下記の U.R.L. に『雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。』と説明されている通り、公的年金も原稿料も同様の扱いになっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm
- cozappa
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第三者です。 「あげる方」というのは、寄付をあげる方ではなくて、ソフトをあげる方ということでしょう。 ですので「あげる方が対価を期待している」という解釈は正しいと思います。
補足
>「あげる方」というのは、寄付をあげる方ではなくて、ソフトをあげる方ということでしょう。 >ですので「あげる方が対価を期待している」という解釈は正しいと思います。 なるほど、「何か提供すれば(あげれば)贈与にはならず、何も提供しなければ(つまり、乞食のような人がお金を受け取ると)贈与になる」という事でしょうか? つまり、日本の税制って乞食を優遇する制度だったのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>「満足できれば、寄付、謝礼を、よろしく・・・」という形で受け取ったお金は「贈与」になる… まず、「贈与」で辞書を引いてみてください。 あげるほうももらうほうも、無償であることを意識していなければ、贈与とは言いません。ご質問の場合、あげるほうが明らかに対価を期待していますので、これは贈与ではありません。 素直に雑所得として考えましょう。法律はそんなに甘くないですよ。
補足
「あげるほうが明らかに対価を期待しています」というのは、ちょっと解釈が違うでしょう。本来、「無償で提供している」もので、寄付をした所で何か得られるものではありません。(「タダでもらう贈与」の方が税金上、優遇されているというのも何か腑に落ちませんけどね)
補足
>と仰られましたが、公的年金と同じ扱いではありませんよ。 元々の文章は『控除があるのは公的年金などの雑所得に限られるんじゃないですか?』という記述に対して『公的年金も著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金なども同じ雑所得』と説明したもので、『公的年金等控除額』について述べたものではありません。(『公的年金等控除額』は公的年金にだけ適用されるのは当り前でしょう) このような意味不明の回答が増え、いちいち、対応するのも大変なので締め切る事にします。