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寄付金の会計処理

ユニセフに1万円寄付したら5千円をひいた残りの5千円が所得控除されるそうですが、このとき帳簿は雑費経費にしたらいいのか。それとも所得で控除されるので経費にはできないのか。(個人事業者です)

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noname#46899
noname#46899
回答No.3

#1です。国の見解では、寄付金が事業上の経費になる要件を「営業の維持遂行上止むを得ないもの」としています。ユニセフへの寄付はあなたの営業上止むを得ない支出だったのでしょうか。そうでないなら事業の費用にすることはできません。ユニセフが得意先だというのでもない限り、事業の費用とすることはできないと思います。 あなたの善意から寄付したのだろうと思いましたので、費用にはならないと回答しました。寄付金控除の対象にもならないものであれば税制上の優遇はないでしょう。 「少額だから雑費でいい」という理屈が税務署に通用するかどうかはわかりません。少なくとも法律上の根拠は無いでしょう。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.htm 「寄付金は、寄付者の営業状態、寄付の理由、相手方、金額等諸般の事情から営業の維持遂行上必要やむを得ないものと社会通念上認められるもの、すなわち、その支出の必要性が特に強い場合及び専ら事業遂行上の必要に基づく場合などに限られるものでない限り、事業所得の金額の計算上、所得税法第37条に規定する営業上の必要経費に算入できないものと解される。」

oknana
質問者

お礼

丁寧に説明いただきましてありがとうございました。 経費にせず、個人の支払として扱い、寄付金控除をひいて所得の控除を受けさせていただきます。

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その他の回答 (2)

  • nanasi00
  • ベストアンサー率20% (9/44)
回答No.2

寄付金1万 小額なら、雑費でいいと思います。 (税理士に確認済みです。)

oknana
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 確認もしていただいてありがとうございました。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

寄付金は事業上の経費ではありませんから、事業の帳簿には記載しません。事業所得の決算にも現れません。 寄付金の領収書を別途保存しておき、確定申告のときに申告書に貼付のうえ、寄付金控除額を計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

oknana
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございます。 「事業上の経費ではありませんから」という説明がわかりやすかったです。 ですが、回答no2のように経費にできる場合というのは、小額でユニセフのように寄付金控除にならないときにはok! と理解していいのでしょうか。

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