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寄付金。所得控除と税額控除が選択できない

サラリーマンですが、寄付金の控除を受けたいと思い、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成しています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 寄付金控除では「所得控除」と「税額控除」を選択できると聞いていますが、作成コーナーで作成すると、選択する画面や選択肢がまったく出てきません。 不勉強のため、自分で作成したものがどちらになっているかも、見ても分かりません。 税額控除で申告書を作成したいのですが、作成コーナーでどこをどのように入力すればよいのでしょうか。 または、手書きで作成する場合は、どのように書けばよいのでしょうか。 恐れ入りますが、初心者でも分かるように教えてください。

みんなの回答

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.4

#3です。申し訳ありません、確かに、一定の要件を満たす認定NPOと公益法人に対する寄附は、所得控除と税額控除を選択出来ます。お詫びして訂正します。 国税庁のホームページを見ましたが、所得控除の入力画面から寄付金控除を選択し、寄付金の種類を選択すると、その寄付金が、税額控除も可能であれば、自動的に有利な方を選択するようになっているようです。よほどの高額納税者で無いかぎり、税額控除の方が有利となるので、税額控除で計算されると思います。一度最後まで入力し、出来上がった申告書をご確認下さい。なお、意図的に不利な控除を選択する方法は、すぐにはわかりませんでした。 あなたの所得税の適用税率が40%以下の場合は、税額控除が選択されると思われます。

MarRis
質問者

お礼

ありがとうございます。やってみました。正しくできたかどうか分からないのですが、他のやり方が見当たらないので、これが正解だと思うしかないですね。 お役所の手続きは難しいです…。お付き合いくださいましてありがとうございました。

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.3

寄附に関する控除で、所得控除と税額控除を選択できる寄付金は、政党等に対する寄附だけです。一般の寄附は、所得控除しか出来ません。自治体に対する寄附であれば、所得税は所得控除で、住民税は税額控除で控除されます。 所得控除と税額控除を選択できる寄附は、政党等寄付金に限られます。政党等寄付金であれば、選択ができるはずですが、政党以外への寄附であれば、所得控除のみなので、選択の余地はありません。 ふるさと納税における住民税の税額控除を誤解なさっていませんか?

MarRis
質問者

補足

寄付先は超大手の認定NPO法人と公益財団法人です。送られてきた領収書に「所得控除と税額控除を選択できます」と書いてあるので、選択できると思うのですが・・・。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

試しに書面作成でやってみたら寄付金控除 政党寄付金特別控除のとこに金額を入力するんです。 そうすると寄付先や相手の所在地を入力するとこが出ます。 そうすると税額控除のときの税額 所得控除のときの税額が表示されます。 そのときに選ぶみたいです。

MarRis
質問者

補足

もう一度やってみましたが、選ぶ画面が分かりませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税額控除で申告書を作成したいのですが、作成コーナーでどこをどのように… こちらはご覧になりましたか。 https://www.keisan.nta.go.jp/h25/tebiki/syotoku/h25syotoku10.pdf 所得控除の画面が先に出てきて、税額控除はあとのようですね。 >または、手書きで作成する場合は、どのように… ・所得控除・・・○16 欄 ・税額控除・・・○31~34欄 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf なお、税額控除は、寄付先がどこかにより必要な書類が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MarRis
質問者

補足

> https://www.keisan.nta.go.jp/h25/tebiki/syotoku/h25syotoku10.pdf > 所得控除の画面が先に出てきて、税額控除はあとのようですね。 申し訳ありません、どの画面が所得控除でどの画面が税額控除なのか、このPDFを見ただけではよく分かりませんでした。教えていただけませんでしょうか?

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