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本業以外の20万円以下の所得がある場合の申告について
このサイトでも何度かトピックとして上がっていますが、サイドビジネスによる20万円以下の所得が本業の給与以外にある場合、原則として確定申告の必要はないとありますが、たとえば以下の場合はどうでしょう。 サラリーマンのAさんは本業の給与収入以外に副業の収入が24万円あり必要経費を計算してみたら6万円で、副業による所得(雑所得)は18万円であった。本業のサラリーマンとしての課税所得(所得-所得控除合計額)は329万円ちょっとで、これが1万円でも増えれば税率は10%もあがってしまう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.HTM 副業による源泉徴収が2万4千円あり、ほかに医療費控除も約1万円ある。確定申告を行えば確かに医療費控除を受けられるかもしれないが、税率が大きく上がってしまうことを考えれば、申告などしない方がよいに決まっている。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM によると「原則として」給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告をしなくてもよいことになっている。 つまり高い税金をしはらうのかどうかは納税者の判断に任されていることになりますが、このような事態をきちんと否定するような「原則」以外の規定が税法には備わっているのでしょうか。 また回答しようとして地方税の規定も調べてみたのですが、国税のこの規定に相当する条文を探し出すことができませんでした。つまり国税は申告しなくてもよいが地方税は申告してください、ということになるのでしょうか。 もちろんそういう可能性は非常に小さいし、興味本位の質問で恐縮ですが、根拠法令を含めて正確にご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。以前同じことを税務署に電話で尋ねたところ、答えはばらばらでした。
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>「原則」以外の規定が税法には備わっているのでしょうか。 質問の意味がちょっとわからないのですが、どういう意味でしょうか? 確定申告義務者が限定列挙されている以上はそれ以外の方はすべて任意申告です。 納税者としての義務を果たすという責任以上の法的義務はないということです。 税務上著しく問題が生じる恐れのある人は申告義務が課されているわけですから、 それでいいわけです。 ちなみに、いわゆる20万の要件を満たす方は源泉徴収と年末調整という トータルの制度で申告税である所得税の納税を過剰に担保しているので、 その見返りとして申告義務の免除をしています。 >つまり国税は申告しなくてもよいが地方税は申告してください、ということになる>のでしょうか。 そのとおりです。所得税の確定申告とは別に住民税の確定申告をする必要があります。
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- nozomi500
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2ヶ所以外の給与所得の場合の「20万以下」は申告義務がない、ということで、 副業が事業収入であれば、この条文に当てはまらないと思うのですが、いかがでしょう。 医療費控除の関係で言えば、「20万円以上の給与を申告する義務がない」だけであって、確定申告で医療費控除などをするのは「損」のわけではないと思います。 地方税は国税を申告していたら(私はゼロで申告したこともありますが)わざわざ申告しなくてもいいけど、国税を申告しないのなら途方税をしなくちゃいけないでしょう。
お礼
そうですね、税法ではそうなっているしそう信じても間違いはないということですね。例外についてはすべてあたったという自信はありませんが、国税局も個人的見解と断った上で理屈は教えてはくれなかったものの差し支えないとの返事をくれました。質問の表現中誤りがありましたが、お答えいただき感謝します。
お礼
理路整然と構築されているように見える税法のしくみの中にも、このようなことがあるとは少し驚きです。税額にすると20万円以上の差を生じる選択が納税者の判断にゆだねられているとはにわかに信じられなかったので質問しました。法律を作った人も恐らく念頭においていたはずですので、源泉徴収制度を維持するための経費として認められているのだろうと認識することにします。 >質問の意味がちょっとわからないのですが、どういう意味でしょうか? この給与所得以外の20万円以下の所得がある場合は申告はしなくてもよいという規定に関しては、還付申告や同族会社からの収入に関しては当てはまりません。このように原則以外のケースをすべておさえて回答をしなければ、納税者にたいへんなペナルティが課される可能性も考えられます。 今回は当初税務署の答えもまちまちで、逆に何でそんなことを根掘り葉掘り聞くんだ、という反応も関西の某税務署ではありました。そこで、業務妨害になってもいけないしこのサイトに正確にご存知の方がいらっしゃるのでは、と期待して質問させていただきました。税務署に尋ねたとおりの申告行動を行って、その後調査でそれを否定された例を身近に何件も知っておりましたもので。 なお念のため複数の国税局に尋ねたところ、質問のようなシチュエーションでもやはり申告についての法的義務はない、との返事でした。もちろん背景となっている法的概念を正確に知ることはできませんでした。 地方税に関してはこの規定に相当するものはやはりないようです。存在する条文を探すのは比較的簡単ですが、該当するものがないということを知るのはとても手間がかかる作業なのでこれも質問に上げることにしたわけです。お教えいただきありがとうございました。