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欠損填補の仕方

今期の損失処理で、その他の資本剰余金で欠損填補をする予定です。 そこで質問ですが、 その取崩は未処理損失の範囲でないといけないのでしょうか? 未処理損失以上の金額を取り崩して、繰越利益として計上してもいいでしょうか? 上場企業などの損失処理案を見ても、繰越損失が0円となる金額で取り崩してあって、 その件に関して商法を見ても、どこに取崩額の制限などが書いてあるのかわかりません。 どっちでもいいようですが、社長が、 B/Sの見た目をすっきりしたい人なので、 どうせ取り崩すなら一気にしたいという意向です。 変なこだわりで、お手間を取らせますが わかる方、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.2

確かに商法には、未処理損失金額を超えてその他の資本剰余金を取り崩すことを禁止する規定はないと思います。 しかしながら、<企業会計基準第1号・自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準>の34項、35項に「資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止」があります。これにより、資本剰余金を取り崩して利益剰余金=未処分利益にすることが禁止されています。 商法32条の斟酌規定により、この会計基準が商法でもきいてきます。 そのため、未処理損失以上の資本剰余金の取り崩しは認められません。

yokosss
質問者

お礼

おバカでした。 取崩の方ばかり気をとられてそちらの規定ばかり探していました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

基本的に、資本と利益の違いを認識していないようですね。 資本準備金や資本剰余金は株主に帰属するもので、利益剰余金と異なり、経営サイドの判断で自由にできるものではありません。資本剰余金を取り崩すことは一種の減資であり、資本剰余金を取り崩して繰越利益に振り返るというのは、できるできないの問題ではなく、性格(意味)が違うのであって、間違った仕訳ということになります。 >B/Sの見た目をすっきりしたい などという発想は、財務諸表の構造に対する理解が欠如しているということでしょう。 なお、このところ商法や会計規則がどんどん変わっており、資本の部の取扱いもいろいろ変わっているので、詳しい会計士に相談することをおすすめします。

yokosss
質問者

お礼

手厳しいお言葉ですね。 でも、よくわかりました。 ありがとうございました。

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