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住民税の算出及び来年の確定申告について
私は、契約社員をしていましたが2月に退職し、現在無職です。(雇用保険申請済み) 毎年、源泉徴収票を提出し、自分で確定申告(両親を扶養)をしていました。 今年はまだ住民税の納付書が来ていません。 これから、求職者向けの職業訓練を受けるので、年内は仕事に就くことは出来ません。 今年の住民税が気になるのと、来年の確定申告での収入計算は、源泉徴収票がないので、どうなるのか気になります。扶養還付は、今回は受けられないのでしょうか?
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こんにちは。行政で税金の仕事をしています(ただし、初心者ですが…)。 出来るだけ分かりやすく書いていきたいと思います。 >今年はまだ住民税の納付書が来ていません。 ・住民税は6月から翌年の3月の10ヶ月間で1年分を支払うことになっていますから、まもなく来ると思います。 ちなみに、私のところでは「特別徴収」(会社の天引きですね)の通知を、2週間ほど前に各会社に送付しました。 >これから、求職者向けの職業訓練を受けるので、年内は仕事に就くことは出来ません。今年の住民税が気になる 通知を待たれれば正確にわかりますが、考え方だけ書きますと、 ・住民税は「均等割」と「所得割」の合算で計算します。 ・「均等割」は全国一律、4000円です。 ・「所得割」は「前年度の所得」の10%です。 ちなみに、所得とは収入ではなく、収入から各種控除をした後の課税所得のことです。 あなたの所得が分かりませんので正確に書けませんが、給与所得でしたら、給与所得控除(最低)65万円、基礎控除38万円、合計(最低)103万円の控除がありますから、103万円については所得税が課税されませんので、住民税の計算の際の所得からも除かれます。 >来年の確定申告での収入計算は、源泉徴収票がないので、どうなるのか気になります。扶養還付は、今回は受けられないのでしょうか? ・2月に退職された会社については、1月以降に支払った給与についての源泉徴収票を発行する義務がありますから(本来は、退職後1ヶ月以内に発行しなければなりません)、まだ貰われていないのでしたら、会社に請求してください。 請求してもくれないのでしたら、発行してくれないと言う申立書がありますから、確定申告の際にそれを提出して、給与明細などを源泉徴収票の代わりにされれば良いかと思います。 ・なお、あなたの場合2月以降就職されないようですから、2月までの年収が103万円を越えていないと、そもそも扶養控除が受けられません。 何故なら、先ほど書きました控除が103万円ありますから、その控除をしてしまうと、控除するにも控除する年収がなくなるからです。 ・扶養控除は、あくまでも所得のうち扶養控除の金額が非課税になるだけで、簡単に書きますと、扶養控除により支払いすぎた税金が還付されるわけです。 年収が103万円以下ですと、所得税が課税されません。つまり所得税を支払わないわけですから、そもそも扶養控除などによる税金の還付はありません。還付とは支払った税金を返してくれることですから、支払っていないと還付しようがありません。 少し長くなりましたので、わかりにくい部分もあるかもしれません。 補足が必要でしたら何でもどうぞ。では
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- o24hit
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ANo.2です。早速のお礼恐縮です。 余り影響はないかとは思いますが、正確を期す意味で訂正させていただきます。一部、所得税と住民税の控除が混乱していました。 ・103万円については所得税が課税されませんので、住民税の計算の際の所得からも除かれます。 ↓ ・基礎控除33万円、給与所得控除65万円(年収651,000~1,618,999円の場合の控除額です。収入が増えると変わってきます。その収入の場合の控除額は*参照)の98万円が最低でも収入から控除され、住民税の計算の対象になりません。 (*) 1,619,000~1,619,999 969,000 1,620,000~1,621,999 970,000 1,622,000~1,623,999 972,000 1,624,000~1,627,999 974,000 1,628,000~1,803,999 ※給与収入×0.6 1,804,000~3,599,999 ※給与収入×0.7-180,000 3,600,000~6,599,999 ※給与収入×0.8-540,000 6,600,000~9,999,999 給与収入×0.9-1,200,000 10,000,000~ 給与収入×0.95-1,700,000 ・ちなみに、年収200万円以下ですと「所得割」の税率は3%になります。
お礼
流石専門家ですね。お詳しく、ありがとうございます。 参考とさせていただき、大まかな目安とさせていただきます。
- hirika
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具体的な収入金額や扶養等の控除内容がわからないので、今年の住民税額がいくらかはわかりませんが、これまで1年間働いて住民税がかかっていたのであれば、たぶん課税されるはずです。 税法では、納期限の10日前までに納付書を送付しなければならないため、6月末納期であれば市町村もまだ送付していないはずです。 また、所得税ですが、2月退職でも事業所は源泉徴収票を提出する義務がありますので、勤めていた会社に請求してください。送付してくれます。
お礼
>税法では、納期限の10日前までに納付書を送付しなければならないため、6月末納期であれば市町村もまだ送付していないはずです。 もう少しで来るのですね。
お礼
大変詳しくありがとうございます。 このようですと、今年は年収が103万円以下になるのは確実なので扶養控除が受けられないのは確実だと思います。 住民税は前年の所得(103万以上です)で計算されるとのことで、休職中ですがそれなりに請求がくるのは覚悟していなくてはなりませんね・・ ただ、来年には遅れて反映されますね。 源泉徴収票は、請求してみます。