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確定申告すると戻ってくるのでしょうか?
平成16年度中に6ヶ月に満たないパート勤めをしておりました。その際、短期間で辞める予定ではなかったので主人の扶養より外れておりましたが辞めた現在は扶養に戻っております。働いていた間、社会保険料等として支払った分¥80,000弱は申告をすることで戻ってくるのでしょうか。源泉徴収票で給与として頂いた金額は¥900,000弱でした。他に源泉徴収税額として¥20,000強の記載がありました。申告の期間は過ぎてしまっているようですが、支払い分が戻るなら来年の申告に回したいと思っております。よく分らないでおりますのでアドバイスをお願い致します。
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本人について。 年収が103万円以下であれば、所得税が課税されませんから、確定申告をすれば源泉税20,000強は全額還付になります。 なお、社会保険料は所得税の計算で、課税所得から控除出来ますが、社会保険料が戻ってくるわけではありません。 又、今回は所得税が課税されませんからか、社会保険料の控除は関係ありません。 夫について。 年末調整の際に、あなたを扶養にしていなければ、確定申告をして扶養にすれば、配偶者控除が適用されますから、所得税が3万円ほど還付になります。 なお、確定申告をして還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、今からでも確定申告が出来ます。 確定申告には、各人の源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳(本人名義のものです)を税務署に持参します。 又、ネット上で申告書を記入・印刷して郵送することも可能です。 参考urlをご覧ください。
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- natu77
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こんにちは。 まず、確定申告はいつでも出来ますから、来年まで待たなくても、来週にでも税務署に行かれたらいいですよ。 還付申告と言って、税金を返してもらう事になりますから、早く行けば早く返してもらえます。 ところで >社会保険料等として支払った分¥80,000弱は申告をすることで戻ってくるのでしょうか これは返って来ません。 というより、これはすぐに返してもらうお金ではなく、この期間は社会保険を自分で掛けていたということで、将来の年金に上乗せになってきます。 >他に源泉徴収税額として¥20,000強の記載がありました このお金は、税務署に行かれたら返って来るお金です。 ですので、国税庁のHPにも詳しく出ていますから、確定申告(還付申告)してくださいね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。不安が吹っ飛んでしまいました^^。国税庁のHPも質問の前に覗いたのですが分らなくなってしまいまして。 社会保険料は将来の年金に上乗せなのですね。たくさん戻ってきますように! ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。夫のことはすっかり忘れていましたので助かりました。分かり易く説明頂き感謝致しております。また、税務署へ申告に出向く際の持ち物など細かく教えて頂きありがとうございました。税務署が遠いため郵送の手段も考えてみたいと思っております。