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フリーターの確定申告・計算のしかた
現在、飲食店のバイト(月収:平均6万5000円、交通費はかかっていません)と、 オフィス(大学)でのパート(月収:交通費は実費支給。これと合計して平均7~9万円)をしています。 飲食店で貰った平成20年分の源泉徴収票には、 『年調未済・アルバイトにつき普通徴収』(給与は846012円/源泉徴収税額は110円)と記載があり、 事務のほうの源泉徴収票には、特に記載はありませんでした。 (給与812702円/源泉徴収税額は24246円/社会保険料控除(雇用保険)4312円) オフィスについてなのですが、給与明細では給与と交通費はちゃんと分けて記載されています。 ということは、源泉徴収票の支払金額から、交通費と雇用保険料は差し引いて、 それで出てきた金額を、オフィスでの収入として計算すれば良いですよね? 飲食店とオフィスの収入の合計から、103万円を引いた金額に 5%を掛ければよいでしょうか。 いろいろ調べてみたのですが、混乱してきてしまいました…。 よろしくお願いいたします。
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- Glenn_C
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> 記憶があやふやなのと、現にそのような紙は手元になくて…。 市区町村役場の国保年金課か総合窓口課に問い合わせをしてみてたほうが早いかも。
- Kouyasan
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国民健康保険の納付をされているのなら、社会保険料控除が4312円ではなく、国民健康保険納付額をさらに追加したものとなります。 だから課税所得金額がもっと減りますよ。 場合によっては還付が発生するかも?
お礼
再び回答いただきまして、ありがとうございます! 記憶違いかもしれないのですが… だいぶ前に、国民健康保険の納付をして、 払込用紙から切り離した、領収書のようなものを貰った気がするのですが… 記憶があやふやなのと、現にそのような紙は手元になくて…。 もう一度よく探してみます。 ありがとうございます。
- Glenn_C
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再計算です。 給与収入金額 1,658,714円(846012+812702) 給与所得金額 993,600円(国税庁HPより) 合計所得金額 993,600円 社会保険料控除 4,312円 生命保険料控除 50,000円 基礎控除 380,000円 所得控除合計 434,312円 課税所得金額 559,000円(993600-434312:千円未満切捨て) 算出税額 27,950円(559000×5%) 源泉徴収税額 24,356円(110+24246) 申告納税額 3,500円(27950-24356:百円未満切捨て) 2300円じゃなくて3500円でした。 やっぱり眠いときは、無理しないで寝たほうがいいようですねえ。 多少遅れても無申告加算税や延滞税のペナルティがかからないことに変わりはないので大丈夫です。ご迷惑おかけしてしまってごめんなさい。
お礼
何度もお手数おかけしてすみません。 ご心配いただいて恐縮です。ありがとうございます! 今回、ここで確定申告のことを質問してみて、本当によかったです。 とてもわかりやすかったですし、 どのような構造になっているのか納得できました。 助かりました。 迷惑だなんて、とんでもないです! この度は、本当にありがとうございました。
- Glenn_C
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訂正があります。 給与所得の計算が間違っています。 正しくは993600円です。 下のリンクで確認できます。 これから出かける用事があるので午後に再計算します。すいません。
- Glenn_C
- ベストアンサー率57% (43/75)
> そのほか、郵便局の簡易生命保険(養老保険)に入っています。 > 手元の保険料払込証明書には、 .> 月額:9150円 > 最終の払込が、9月分までとなっています。 H20年12月まで保険料を払い込み済みなら申告書第二表の「生命保険料控除」欄の「一般の生命保険料」欄に109,800円(9150×12ヶ月)を記入して、先ほどの計算に生命保険料控除50,000円を追加します。 全体の再計算は以下を参照下さい。 給与収入金額 1,658,714円(846012+812702) 給与所得金額 969,000円(国税庁HPより) 合計所得金額 969,000円 社会保険料控除 4,312円 生命保険料控除 50,000円 基礎控除 380,000円 所得控除合計 434,312円 課税所得金額 534,000円(969000-434312:千円未満切捨て) 算出税額 26,700円(534000×5%) 源泉徴収税額 24,356円(110+24246) 申告納税額 2,300円(26700-24356:百円未満切捨て) 3月16日の月曜日までに確定申告書の提出と2,300円の納税の両方を完了させないといけませんというのは金額以外変わりませんが、多少遅れても無申告加算税や延滞税のペナルティがかかることはありません。したがって何が何でも期限内にと焦る必要はないようです。ただ、税務署以外では3月16日までしか申告書を預かってもらえないので、市役所などで提出する場合は注意が必要です。
- Glenn_C
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非課税になる通勤手当が支給されている場合は、源泉徴収票の「支払金額」欄に非課税分は最初から入っていません。また、社会保険料控除については差し引く順序が間違っています。記載データから計算すると以下のようになります。 給与収入金額 1,658,714円(846012+812702) 給与所得金額 969,000円(国税庁HPより) 合計所得金額 969,000円 社会保険料控除 4,312円 基礎控除 380,000円 所得控除合計 384,312円 課税所得金額 584,000円(969000-384312:千円未満切捨て) 算出税額 29,200円(584000×5%) 源泉徴収税額 24,356円(110+24246) 申告納税額 4,800円(29200-24356:百円未満切捨て) というわけで3月16日の月曜日までに確定申告書の提出と4,800円の納税の両方を完了させないといけません。それと親御さんの扶養控除に入っている場合には親御さんも扶養控除を抜くための確定申告&納税も必要です。 親御さんが会社の健康保険ならそこから抜けて国民健康保険に単独加入する必要もあるみたいです。親御さんも国民健康保険で同世帯でなら保険料が上がると思います。とりあえず、急いで手続きしてください。後回しにすればするほど、問題がこじれるような気がします。 もちろんここに書かれていない条件があれば、結論も変わってくる可能性も高いのですが・・・
お礼
回答ありがとうございました。 わかりやすく書き出していただきまして、ありがとうございます。 国民健康保険は、加入しています。(親の扶養ではなくて自分の名前の保険証です) 両親と同居で、父は国民健康保険、母は共済です。(もとは父の扶養でした) 私は2007年の春に大学を出て、2008年からは、自分の保険証があります。 国民年金は払っていません。 そのほか、郵便局の簡易生命保険(養老保険)に入っています。 手元の保険料払込証明書には、 月額:9150円 最終の払込が、9月分までとなっています。
- Kouyasan
- ベストアンサー率38% (33/86)
説明を補足します。交通費や交際費を差し引けるのは「事業所得」などの別の種類の所得であって、「給与所得」では差し引けません。でも給与所得者って、給与所得控除という名目の経費控除(サラリーマンも経費がかかりますからね)が認められていますよね。
- Kouyasan
- ベストアンサー率38% (33/86)
給与の支払総額は 846,012+812,702=1,658,714 円 です。 この金額の給与所得控除額は(下記リンクより) 663,485円 です。 だから給与所得控除後の金額は 1,658,714 - 663,485 = 995,229 円です。 ここから、各種の控除額を差し引いていきます。 会社で控除されたのは雇用保険の4,312円だけですか?ご自身で生命保険とか国民健康保険、国民年金の納付はされていないのですか? あと扶養家族はいないのですか? すべてないのであれば、質問者さんに認められる控除は、社会保険料控除の4,312円と基礎控除の38万円だけです。 995,229-4,312-380,000 = 610,917 円 が 課税所得金額です。 これに税率表を乗じます。(1千円未満切り捨て) 610,000 X 5% = 30,500 円 が質問者さんの所得税額となります。すでに源泉徴収を24,356円されているので、差額の6,144円(端数切り捨てで6100円)が追加納付する必要のある金額となります。 健康保険とか国民年金の支払いがあれば、それをがばっつと差し引けるのですけど。あと扶養家族がいれば。
お礼
回答ありがとうございました。 どのような計算になっているのか、よくわかりました。 国民健康保険は、加入しています。(親の扶養ではなくて自分の名前の保険証です) 扶養家族はおりません。 国民年金は払っていません。 郵便局の簡易生命保険(養老保険)は、入っています。 手元の保険料払込証明書には、 月額:9150円 最終の払込が、9月分までとなっています。
- ma-fuji
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>源泉徴収票の支払金額から、交通費と雇用保険料は差し引いて、それで出てきた金額を、オフィスでの収入として計算すれば良いですよね? いいえ。 源泉徴収票の「支払金額」の数字は、交通費はすでに引かれていて含まれていません。 雇用保険料は収入には含め、所得控除としてあとから引きます。 >飲食店とオフィスの収入の合計から、103万円を引いた金額に5%を掛ければよいでしょうか。 いいえ。 「収入」から「給与所得控除」を引き、それが「所得:給与所得控除後の金額」です。 そこから、社会保険料、基礎控除などを引いたものが「課税所得」で、それに税率をかけ税額が出ます。 (846012円+812702円)÷4(千円未満切り捨て)×2.4=993600円(所得:給与所得控除後の金額) 993600円(所得)-4312円(社会保険料)-380000円(基礎控除)=609000円(課税所得:千円未満切り捨て) 609000円(課税所得)×5%=30400円(税額) です。 国民健康保険は加入していないんでしょうか。 国民年金は払っていなんでしょうか。 それらに加入し保険料を払っていれば、社会保険料として控除できます。 なお、国民年金は社会保険庁から送られてきた「控除証明書」の添付が必要です。
お礼
詳しい回答をいただき、ありがとうございました。 根本的なところで間違ってたんですね…! 国民健康保険は、加入しています。(親の扶養ではなくて自分の名前の保険証です) 国民年金は払っていません。
お礼
またまた、ありがとうございます! 助かります。(>_<)