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確定申告(医療費控除)について。
主人の扶養に入っていますが、昨年3~5月の3ヶ月程アルバイトをしました。 源泉徴収票が手元にあり、「支払い金額」は31万程です。 (「源泉徴収額」は50円) その後出産のため医療費がかかりました。 この場合、確定申告は必要でしょうか? 無知で申し訳ないのですが、分からないのでどなたか 回答お願いします。
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- hirona
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医療費控除の計算の仕方なんですが、#2さんの計算方法だと微妙に違うので、補足いたします。 医療費は、その年の医療費の総額から、保険等で補填された金額の総額を引き算するのではありません。 それぞれの項目、たとえば「出産で入院した時に、病院に支払った金額」から「健保から出た出産育児一時金、該当する場合は高額療養費や生保給付金」を引き算します。 この計算をそれぞれ行ってから、引き算の結果を合計します。 引き算の結果が全てプラスの数字なら、#2さんの計算方法でやっても、結果は変わりません。、 しかし、支払った金額より補填された金額が多く、引き算の結果がマイナスになった場合(つまり黒字だった場合)、#2さんの計算方法だと、マイナス分は他の医療費の減額に充当させることになっちゃいますよね。 あくまでも、それぞれの支払いについて、どうだったか?という事なので、他の医療費を減額する必要はないんです。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
1月~12月の収入合計が103万以下なら、源泉徴収された所得税は全部返ってきます。 12月時点でアルバイトを継続していたら、年末調整で清算されるのですが、貴方の場合は年度途中の5月退職なので年末調整されずに50円残ってしまったわけです。 この場合は、税務署で確定申告すれば50円返してもらえます。 医療費控除は、ご主人の方で確定申告するのがよいでしょう。 戻ってくる金額は、おおむね、(医療費合計-10万)×0.1 です。 出産による医療費とのことですが、健保・生保などから補填があった場合は、その金額を医療費合計から差し引かないといけませんので、ご注意を。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm なお、還付申告は、今年すぐでなくても、5年以内であれば、いつでもできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm その上、確定申告は1度やったら、基本的に二度とやり直しできませんので、医療費控除以外に何か控除の対象はなかったかなー、と、よく確認してからの方がいいですよ。 うちの場合、毎年のように医療費10万超えますので、2~3年分まとめて税務署で還付申告してます。 (スケジュールを開けなければいけないことと、税務署までの交通費の節約の意味もあり) 還付申告は、権利であって義務ではないです。 仮に、50円だけのために、交通費500円かかったとしたら、損ですよね?(笑)
- traviq-ss
- ベストアンサー率16% (7/42)
まず、ダンナさんに源泉徴収税がひかれていることが前提です。源泉徴収票の源泉徴収税の欄(一番右端)を見てください。そこに金額の記載がないと、例え申告をして認められても、還付すべき額がなければ、返すべき金額がないので、疲れるばかりです。 あと、医療費の総額を算出してください。・・・(1) 保険等からの出産補助金例えば33万円の補助・・(2) (2)引く(1)>10万円の時に、10万円を越える部分についてが医療費控除として認められます。(ここ大事!!) 医療費の総額には、出産費用、薬代など、あとタクシー代(領収書必要)が認められます。また、薬代や病院を受信したものは、領収書(レシート含む)があれば認められますので、とにかく家中の昨年1年分をカキ集めましょう。 以上健闘を祈ります。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます! 医療費のレシートはまとめてあるので 計算してみたいと思います。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
24cocoaさんが確定申告すれば、50円は還ってきます。 何の控除も必要ないです。 もし、医療費控除になる条件があれば、ご主人の方で確定申告することでいくらかの還付がある可能性があります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます! 医療費控除の条件を調べて 主人の会社にも問い合わせてみようと思います。
お礼
よく分かりました! 還付申告は5年以内でもいいんですね。 医療費は主人の方で・・と考えていました。 (その申告方法もよく分からないのですが;) ありがとうございました。