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外国人に適用される労働基準法
海外からのインターンシップで研修していた企業から、求めるスキルと実際のレベルとにギャップがあったという理由で、解雇通告を受けました。そして、16日分の労働手当を全く払わないと言われました。ですが、労働手当を全く払わないということを企業はできるのでしょうか。よろしくアドバイスのほどお願いいたします。
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海外からのインターンシップで研修していた企業から、求めるスキルと実際のレベルとにギャップがあったという理由で、解雇通告を受けました。そして、16日分の労働手当を全く払わないと言われました。ですが、労働手当を全く払わないということを企業はできるのでしょうか。よろしくアドバイスのほどお願いいたします。
補足
早速のご返答ありがとうございます。 インターン生と企業の間で、スキル不足による業務遂行に支障が出る場合には、解雇もあると契約書に明記されており、双方の署名が交わされています。 追加でお聞きしたいのですが、契約書には毎月の手当について触れていますが、企業が在留資格認定書の「特定活動のインターンシップ」ビザを申請していて、就労ビザではありませんが、日本の労働基準法が適用されますでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。