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外国人に適用される労働基準法

海外からのインターンシップで研修していた企業から、求めるスキルと実際のレベルとにギャップがあったという理由で、解雇通告を受けました。そして、16日分の労働手当を全く払わないと言われました。ですが、労働手当を全く払わないということを企業はできるのでしょうか。よろしくアドバイスのほどお願いいたします。

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  • kgma
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回答No.1

海外からのインターンシップで研修> とのことですが、事業に使用され、賃金を受ける者は労働基準法の労働者です。(労基法9条) となると、労働基準法の適用を受け、事業主は労働基準法を遵守しないといけません。 外国人とのことですが、外国人だからといって、賃金その他労働条件で差別できません。均等待遇の原則の違反になります。(労基法3条) 解雇をされるとのことですが、解雇に関しては解雇にあたっての正当な理由が必要です。(労基法18条の2) それでも解雇するのであれば、30日前に予告するか平均賃金の30日以上を支払わないといけないとされてます。(労基法20条) 以上により、少なくとも労働者が就労した分の賃金は支払わないといけません。あなたの今回の文面のみでは判断できませんが、解雇予告手当も場合によっては支払義務が生じるでしょう。外国人だからといって差別はできません。

MomoCalico
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 インターン生と企業の間で、スキル不足による業務遂行に支障が出る場合には、解雇もあると契約書に明記されており、双方の署名が交わされています。 追加でお聞きしたいのですが、契約書には毎月の手当について触れていますが、企業が在留資格認定書の「特定活動のインターンシップ」ビザを申請していて、就労ビザではありませんが、日本の労働基準法が適用されますでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgma
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回答No.2

追加でお聞きしたいのですが、契約書には毎月の手当について触れていますが、企業が在留資格認定書の「特定活動のインターンシップ」ビザを申請していて、就労ビザではありませんが、日本の労働基準法が適用されますでしょうか。> 基本的に、 事業に使用され、賃金を受ける者は労働基準法の労働者です。(労基法9条)となると、労働基準法の適用を受け、事業主は労働基準法を遵守しないといけません。> 外国人とのことですが、外国人だからといって、賃金その他労働条件で差別できません。均等待遇の原則の違反になります。(労基法3条)> とお答えしたように、基本的に労基法を遵守する必要があろうかと思います。 ただし、思わぬ例外規定があるかもしれません。私にはわかりかねますので、労基署へ問い合わせる。労働法の専門家である社会保険労務士に問い合わせるとよろしいかもしれません。

MomoCalico
質問者

お礼

ご丁寧な回答、アドバイスありがとうございました。

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