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効能・効果が先発品と異なる場合の区分
例えば 薬「ア」の効能効果がAとBの場合を考えます。 薬「イ」の効能効果がCであればイは先発品になると思います。 薬「ウ」の効能効果がAとBであれば、後発ですけど、 薬「エ」の効能効果がAのみの場合はどうなるのですか?
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noname#160321
回答No.1
本来のカテは「法律」の「知的財産」でしょう。 かなり難解で、判例を知らないと正確なことは分かりませんし、ましてや、お尋ねのような抽象的な議論は無意味だと思います。 但し、お尋ねの例で薬「ウ」が先発品である場合も多くあります。 つまり、「ア」よりも性能が高い。副作用が少ない、禁忌が少ないなど明らかに「ア」よりすぐれた特徴を持ち、しかも「ア」と作用機序が違う、「ア」から「ウ」の作用が推定できない。などの場合です。 「エ」についても全く同じ事が言えます。 「エ」がBの機能が無くても、上記の「ウ」の例と同じ有利さを「ア」に対して持っていれば、先発品・独創発明となります。 特にBの作用を持つことが「ア」の使用範囲を狭めるような場合「エ」は圧倒的に有利な立場になり得ます。
お礼
判りやすい回答ありがとうございます!! 単純に決められないことがよく判り、大変参考になりました。 これからも宜しくお願いします。