• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社時に支給する一時金の所得税額の計算方法)

入社時に支給する一時金の所得税額の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 4月に入社する社員が奨励金支給対象の資格をもっているため、4月の入社後に奨励金を支給することになりました。
  • 支給時に源泉徴収する税額を源泉徴収税額表をもとに算出しようと思い自分でいろいろ調べて算出方法を考えてみましたが、その算出方法が正しいのか自信がありません。
  • 入社時に提出する「給与所得者等の扶養控除等申告書」を参考にしながら、以下の2つの算出方法を考えています。 (1) 奨励金が賞与扱いなので、源泉徴収税額表の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の甲欄をみて源泉徴収税額を0%とする (2) 前月に普通給与の支払がない場合は月額表で算出するので、源泉徴収税額表の月額表の甲欄から奨励金に応じた源泉徴収額を控除する

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

ご質問の「奨励金」は入社後に支給されるとのことですが、給与というより「就職支度金」という考え方はできないでしょうか。 支度金だとすれば、まず給与所得の範疇から外れ雑所得となります。 そしてその内容が就職に伴う移転料などの実費弁償的なものであれば非課税です。 しかしご質問のケースは、資格保有者に対する奨励金ということで実費弁償的なものではないようなので、雑所得して課税されます。 その場合会社は、「報酬・料金等」として支払額の10.21%(100万円を超える部分は20.42%)を源泉徴収する必要があります。 以上は支度金という前提での回答です。確実なところは税務署に確認してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/06.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm 7 第204条第1項第7号の契約金

doradora55
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました

関連するQ&A