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所得税について(車両持込借り上げ代金&通信費)
- 所得税の課税対象に車両持ち込み手当てと通信費が含まれるのか疑問です。
- 以前の会社では車両手当てと通信費は経費扱いでしたが、現在の会社では課税されているようです。
- 経費として認められるか、また所得税の対象になるのかについて教えてください。
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車輌借上費についてですが、会社の側から見れば、もしその車輌が無ければ購入するなりリースするなりする必要が出てくるわけですから、当然支払った分のいくらかは経費(損金)となります。ただし、その金額については妥当性を吟味する必要があります。同年式の同型車をリースするとしていったいいくら払わなければならないのか、社会通念上妥当とされる金額までは経費となるでしょう。当然それを越えれば、支給の名目はどうであれ給与と見なされ源泉徴収の対象たる給与としてのとらえ方になります。 また仕事の実態がどれほど車を必要としているかにもかかってくるかと思います。全く必要ないのに借上料を払っている場合などは損金とはならず、給与として源泉徴収の対象に入ってくる場合もあります。 あくまでも実態に即してどう判断するかという観点が基本になります。tannpopo_22さんの質問を拝見する限り、通信費まで含めて課税されているのは間違いのような気もします。ただし年末調整のときに会社の損金となるべきものは排除して計算する場合もありますので、ここに寄せられたみなさんの回答をよく読んで、担当者にお確かめになってはどうでしょうか。 通信費に関しては証憑(領収書などの証拠書類)が残りにくいこともあり、給与の一部と判断されているのではないでしょうか。またこの2000円を書類の作成やFAXの労働手間賃と考えれば、給与の一部とする考え方も一応は妥当性があります。 ではtannpopo_22さんから見た場合はどうなるかというと、「雑所得」が生じる可能性があります。車の借り上げ料は本業以外の収入であり、その収入を得るためにどれだけの必要経費がかかったか、加えて「事業」占有率がどれくらいあるのかを計算することによって経費となる数字は出るわけです。そうやって算出した「経費」を「収入」から差し引いた残りが所得となります。 たとえば車の減価償却費(5ナンバーで取得費が全部で100万円だった場合、18万円ほど)、ローンで払っていればその利息(元金は含みません。支払明細を見れば必ず元金と利息は分けて書いてあります。)、あるいは税金や修理費などなど、かかった経費の合計に占有率を掛けたものが経費になります。占有率とはレジャーや自分の買い物など自分自身の個人的な目的のために自動車を使用すればその割合において必要経費からはずされると言うことです。 その上で会社から受けている年間(1月~12月)の借上料から年間の必要経費を差し引いて数字が残れば、雑所得と見なされ、3月中旬までの確定申告期限内に給与の源泉徴収票などと一緒に税務署に持っていき書類を書いて提出し、あらたな税額が出ればその分のお金を納めることになります。 また注意しなければならないのは、これは雑所得ですので、所得の数字の計算の結果、赤字がでても税金が返ってくることはありません。マイナスはゼロと見なした上で、書類の保存以外何もしなくてもよいことになります。 会社が車輌借上料として払っているのは単に名目上のことで、実質的には全額給与と考えて差し支えない場合には、このような雑所得が個人に生じる余地はありません。地方住民税や社会保険料まで含めて、どちらが得かは実際に細かい計算をしてみないとはっきり言えませんが、計算や申告の手間を考えれば給与でもらった方がいいことが多いような気もします。もちろん実質課税主義のもと客観的に見て実態はどうであるかという判断や、事業所それぞれの事情が一番大きな要素とはなるでしょうが。
お礼
早速お返事有り難うございました。 とても詳しい説明で、ほんと勉強になりました。 車両の借り上げ代については、やはり業務でかなりの 距離を走行していますので、、 オイル交換&タイヤの減りなどなど 経費がかかりますので、 一度 会社の方に問い合わせてみようと思います。 有り難うございました。