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試用期間中の賃金(長文です)

去年とある会社に入ったのですが、待遇の問題などで1ヶ月ほどで辞めてしまいました。その後給料を貰いに行き、上司とその場で明細書の確認をしたのですが、どう計算しても県の最低賃金額より下なのです。どういう事なのか上司に説明を求めると、試用期間中は最低賃金は関係無いと言い、さらに試用期間中に辞めると本来なら給料は払わなくても良い事になっている、しかしそれでは可哀相だから支払うのだと言われました。入社時に「試用期間中は給料は最低賃金で」と言われたのを覚えていたのですが、上司が正しい事を言っているのか確かめる術もなく、もうかかわりたくないと言う思いもあり、その給料を貰って帰ってきたのですが・・・。やはり納得できません。法律ではどのようになっているのでしょうか?知っている方はぜひ教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

補足ですが >雇用条件を明示する書類は手元にはないのですが、書類が無いと無理ですかね? 書類がないというのは紛失したのでしょうか? それとも もらってないのでしょうか? どちらにしても 雇用者は雇用条件を明示したものを出さなければいけないので紛失したのであれば再発行してもらい、もらってなければ 雇用主にもらってください。 くれないと言う事であればそのこと自体を労働基準監督署に相談してください。

sasa1122
質問者

お礼

もらってないのです。もらうことができるんですね。さっそく連絡してもらいに行ってきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

 試用期間中の最低賃金の適用除外について。  都道府県労働局長の許可を受けて、適用除外が可能。 つまりこの許可を会社側が受けていなければ最低賃金額以上の賃金の支払義務があります。また最低賃金法は強行法規なので、労働者側の同意があっても、最低賃金額を下回れず、最低賃金法第5条違反となります。会社側が最低賃金以下とするなら、最低賃金法違反としての申告も視野に。  なお、この許可は滅多に受けられるものではありません。

sasa1122
質問者

お礼

回答ありがとうございます。最低賃金にするには許可が必要だったのですね。申告はしたいのですが、残念ながら証拠になる書類などがありません。くやしいです。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

試用期間中といえど 最低賃金を下回ったり、只働きさせることは法律では認められてません。 で、この手の輩と対峙するのは まずは 雇用条件を明示する書類を持って労働基準監督署に相談し指導してもらうことから、始まります。 まずは 労働基準監督署に相談してみてください。

sasa1122
質問者

お礼

回答ありがとうございます。雇用条件を明示する書類は手元にはないのですが、書類が無いと無理ですかね?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

試用期間中は最低賃金は適用されませんので給与なしというのはともかくとして最低賃金以下でもやむを得ませんが、雇用時に最低賃金でということになっていたのなら契約違反となりますが、契約書等に明記されていないと水掛け論になる可能性もあります。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm
sasa1122
質問者

お礼

回答ありがとうございます。賃金については口頭でのやりとりだったので書類などには残ってないのです。確かに水掛け論になりそうですね。

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