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住宅ローン控除 妻の持分がある場合
- 住宅ローン控除を受けるための条件と手続きについて説明します。
- 妻の持分がある場合、住宅ローン控除の対象となる金額はどうなるのでしょうか?
- 提出書類の中での取得対価の額等の書き方についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、 >家屋の建設費が1,400万円で持分を私が3分の2、妻が3分の1です。 ということは、 夫:1400×2/3=933万 妻:1400×1/3=467万 が出資した割合となりますが、、 >妻は貯金を持っていたので妻の口座から300万円は頭金として支払いました。 ということは差額の467万-300万=167万はご質問者から妻への贈与となり、そのままでは贈与税がかかります。非課税枠は110万ですから差額の57万に対する贈与税で5.7万ほどです。 申告時に指摘されるでしょう。 >1,000円を私名義でローンを組みました。ちなみに私は個人事業者です。 御質問者の頭金が100万で残り1000万がローンということですね。 >この場合についてローン控除の対象になる金額は1,000円全額なのでしょうか? 全額にはなりませんね。 >提出書類の中に「あなたの持分に係る取得対価の額等」には1,400万円の3分の2を書くのでしょうか? いいえ、違います。 1400万に対して御質問者の自己資金が100万、妻が467万となりますので、借入金は833万が住宅取得のためであり、残り167万は妻への贈与になるので、減税が受けられるのは833万に対してとなります。 つまり残高証明書の金額に対して833/1000倍した金額がローン減税の金額となります。 ただ御質問者の出資金は0として、妻の467万のうち300万は妻自身、100万はご質問者からの現金による贈与で妻が住宅取得に使ったとすれば、1400万のうち933万が住宅ローン減税の対象となる借入に出来ますので、その計算で行えば、ご質問にあるように、住宅ローン残高×933/1000で住宅ローン減税が受けられます。ただどちらにしても合計167万の贈与(100万は現金で、67万は不動産持分という形で)をしたことに違いはないので、住宅ローン減税申告時には指摘されるでしょう。
お礼
遅くなってすいません。 無事に申告することができました。 ありがとうございました。