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住宅の登記の持分の変更について

こんにちは。 持分の変更についてお聞きしたいのですが、 今現在、土地・建物ともに夫5分の3、妻5分の2の持分で登記しています。 妻が住宅ローン残額を全額返済した場合、100%妻の名義に書き換えても良いのでしょうか? その際、税金等は発生するのでしょうか? ちなみに4000万借入でローン残高は3300万ほどです。宜しくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

当初、お互いの出資(頭金+ローン)割合が、夫5分の3、妻5分の2であったので、その比率で共有登記をされたと思います。 (出資比率と、登記の比率が違うと、その差額について贈与が有ったと見なされます。) 今回、妻が住宅ローン残額を全額返済した後に、無償で100%妻の名義に書き換えた場合は、ローンの返済は関係なく、夫の持ち分を妻に贈与したことになり、年間110万円を超えると贈与税が課税されます。 あるいは、妻が夫の持ち分を買い取り、その売却資金で夫のローンの残高を返済するのであれば、買取り価格が時価と差異がなければ問題はありません。 買取り価格と時価に差があれば、その差額が贈与となります。 又、夫には譲渡所得が発生する場合も有ります。 いずれにしても、妻の返済資金の出所も、明確にしておく必要が有ります。 又、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産の贈与があった場合は、2000万円の非課税の特例が有り、贈与税の申告をすることが条件で、2110万円までは贈与税が課税されません。

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