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人権規定の私人間効力

「人権規定の私人間効力」で言われている私人間とは何を指しているのですか?あまり聞きなれない言葉です。

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回答No.2

憲法などで規定している「人権規定」を指すのでしょうか? 例えば表現の自由やプラバシー権(幸福追求権)の類であればこういうことです。 (注:以下での宗教名は単なる例示です。それ以上の特別の意図はありません。) 単純に説明します。 例えば表現の自由の中に信教の自由が保障されています。 国がキリスト教ダメです。とは言えないわけです。 言い換えると国=公務員=公人は、この信教の自由を保障しなければなりません。その限りで当然有効=効力がある、です。 ただし、これが公務員以外=一般人=私人(しじん)同士でも有効なのか、と言うところが問題となり、実際裁判でも争われたりします。 例えれば、ある会社があります。そこの社長が仏教徒だとします。 そして、単なる個人的な心情からイスラム教徒は採用しない、と考えたとします。 公人に課せられた宗教の自由が、この場合にも効力を持ち、保障されるのか?という問題点です。 憲法は公人に対する私人への義務です。(公人対私人) その義務が私人間(しじんかん。私人対私人)でも有効か無効か。 効力があるか無いかと言うのが私人間効力(しじんかんこうりょく)と言う論点です。 ちなみに私人間(わたしにんげん)ではありません。笑 もし見当違いでしたら、ごめんなさい。

verano1985
質問者

お礼

とても分かりやすい例を挙げてくださってありがとうございました。理解することができました。

その他の回答 (1)

noname#15908
noname#15908
回答No.1

憲法の人権保障規定は私人間にも適用されるか。 伝統的には国家のみが人権侵害の危険を有し、憲法の人権規定は本来的に対国家的権利であることから、私人間には適用されないのでないか、問題となります ね。 通説は 間接効力説ですね。 有名な判例として、 三菱樹脂事件 間接効力説をとり、雇用に際して思想調査は民 90等に反しないとしました。 日産自動車事件 女子早期定年制は 民 90 に反し無効。 とされました。ね。  これらでは、会社と労働者の争いでした。 ただ、 私人間適用の場面 というのは、 原告と被告が私人というのではありません。権利を制約しているのが、私人か否かです。 例えば、森林法事件では私人間での分割請求の裁判で、森林法の分割制限の違憲性が争われましたが、私人間適用の事件ではありません。 という説明でよいでしょうか?

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