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私人間の人権保障について

『私人間における人権保障とその制約』についてレポートを書くのですが、本などを読んでも難しくてよくわからないんです・・・。特に『制約』というのが何を指しているのかがわかりません。できるだけ詳しく教えて下さるとうれしいです。あと、参考になるサイトなどもあればよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

憲法と人権の話、応用編 ここに載っている図 

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20040719A/index.htm?FM=cukj&GS=politicsabc
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1さんの回答に若干追記しますと、 私人どうしの関係は、「当人たちで決めなさい」が原則なわけです。 (私的自治の原則) したがって、公権力を規制するのが本来の役割である憲法の出番はない、が原則です。 しかし、No.1さんも書かれているように、実質的な強弱関係がある場合もあります。 そんな場合は憲法を適用しちゃえ、という考え方もありますが(直接適用説)、 やはり憲法は公権力を規制するという原則は曲げたくない。 そこで、直接には法律で調整するものの、一般規定(たとえば民法90条)を使って その判断基準に人権規定を組み込もう、という考え方(間接適用説)が生まれたわけです。 ところで、 >詳しく教えて下さるとうれしいです とありますが、どちらかというと簡潔な回答が欲しいのではないでしょうか? 本当に詳しく書いたら、やっぱり本と同様に書くより仕方ないと思いますし… 私の知るいちばん簡潔にして的確な説明は、有斐閣「法律学小辞典」の 「私人間効力(人権の)」の項です。 (上記の私の回答は、この説明をさらにうんと簡略化して書いたに過ぎません)

noname#16307
noname#16307
回答No.1

憲法ってもともと「国家権力から」国民を守るためにあるものですよね。 私人間、つまり私人が私人の人権を脅かす場合、それを止めるのは本来的には憲法の役割ではない。これが原則。 ただし、そうは言っても強大な私人(会社など)から弱い私人(一般の国民)を守るためには憲法を使うのもやむをえない。これが例外的な運用。 しかし例外はあくまで例外だから、国家権力に対するように、すぐに憲法がズカズカ介入するわけにはいかないでしょ。これが「制約」。 自信はありませんが一般教養程度には憲法の本を読んだことがあるので上記のように理解しています。 間違っていたらすみません。

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