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基本的人権と私人間効力について
日本では人権は公共の福祉に反しない限り、最大限に守られるべきものです。 この公共の福祉というものは、過去と現在では捉え方が違うようですが、、、 人権は国家という大きな力に対抗するためのものです。 いま、日本では、ある意味国家に匹敵するような力を持った存在があります。 企業などがそれです。これは、確か、私人と捉えていいんですよね? この間に生じるらしき、私人間効力。 これって、どういうものなんですか? また、上の文で誤った個所があったら教えてください。
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日本国憲法の規定は、大きく2つに分けて考えることができます。 一つは、国家の統治に関する規定と、もう一つは、国民の人権に関する規定です。 しかし、憲法というものは、本来国家と国民との間を規定するものです。 上に言う人権というのも、mickmick2さんもお分かりの通り、国家が国民の人権を侵害しないようにするためのもので、対国家の権利という性質を持っております。 従って、原則的には憲法の規定は、私人対私人の関係においては効力を生じない、つまり、私人間効力はない、ということになります。 しかし、憲法の人権規定の中でも、憲法15条4項(投票の秘密)や18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)、28条(労働三権)は、個々の人権規定の趣旨・目的から、私人間においても直接適用されるものと考えられております。 従って、これらの憲法上の人権規定は、私人間効力がある、ということになります。 それ以外の人権規定に関しては、直接私人間にも効力が生ずるとする考え方もありますが、判例・通説の考え方は、直接適用されるのではなく、憲法の趣旨に基づいて制定された、私人間を規律するための民法などの憲法よりも下位の法律によって、私人間に憲法の人権規定の効力が間接的に適用されているものと考えられております。 上記の参考判例が、 ◎ 三菱樹脂事件判決(最高裁判決昭和48年12月12日) ◎ 日産自動車女子定年年齢差別事件判決(最高裁判決昭和56年3月24日) ◎ 昭和女子大事件判決(最高裁判決昭和49年7月19日) などです。 いずれも、憲法で国民に認められているはずの人権や平等原則に、企業や大学の内部規定が違反しているのではないかが争われた事件ですが、最高裁は憲法規定の私人間への直接適用は認めず、民法1条・90条・709条などの規定を介して、それらに規定に違反しているかどうか、或いは、団体内部の裁量権の範囲内であるかどうかについて判断することによって事件を解決しております。 以上、ご参考まで。