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会社規定の効力

現在、ある知り合いから相談を受けています。 内容は以下の通りです。 ・残業問題について、 その知り合いは営業職で、基本的には営業手当てをもらっています。しかし、週の労働時間は悠に40時間を超えており、平均しますと70時間くらいになるみたいです。しかし、会社側の就業規定には、営業職は営業手当て(月1.5万円だったかな?)なるものが支給されるので残業はつかないらしいですが、それはしょうがないのでしょうか? 私個人の意見としては、このご時世で仕事があり、きちんと給料が支給されるだけでもましだと思うのですが…。 この手の質問は、教えてgoo内の検索でも調べましたが、いまいちよくわからなく、会社規定と労働基準法などとの効力範囲がどちらが強いのかがわかりません。 また、詳しく話しを聞くと、国の監査?が入るときなどは、タイムカードとかは隠すみたいです。ここまで聞くと、ちょっと…、って気もしますが。 実際のところはどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • mi-kedayo
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.1

営業の場合、会社の管理の及ばない外で活動している為に実際の労働時間が把握しにくくなっていますね。このような労働を「事業場外労働」と言います。この事業場外労働の場合、労使協定を結んでいればいくら勤務時間が長くても「所定労働時間」だけ仕事をしたとみなす事にしてもかまいません。この場合ですと監督署に届け出をする必要もありません。(但し、労使協定により所定労働時間以上労働したとみなした場合は届け出の必要あり。) その会社の規定がどうなっているかわかりませんが、もし残業がつかないならこの「事業場外労働」の協定を結んでいるのではないでしょうか? 余談ですが、最近の営業はみんな携帯電話を持っているので全く管理されていない訳ではありませんね。その場合も事業場外労働にあたるかどうかというのは疑問ですね・・・。

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