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抵当権

抵当権の性質は 目的物の「売却」「滅失」「賃貸」を原因として得る対価がある場合、抵当権を設定できるとされています。 そこで地上権には抵当権が設定できるのに対し賃借権には抵当権が設定できないのはどういう理由からなのでしょう?

みんなの回答

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.3

亀レスですが、 個人的な解釈として、抵当権は所有権または それに準じた物権に設定できるとします。 ですから同じ物権でも占有権とか留置権には抵当権は成立しません。 逆に所有権であれば民法には規定がありませんが不動産に限らず 自動車に設定できますし、準ずる権利として採掘権や漁業権などにも設定できます。 これらに設定できるのは地上権に設定できるのと同じ理由です。(特別法によって認められる) 賃借権に抵当権がつけられない理由は他の方のとおりです。 ただ抵当権の効力は従物にも及ぶので、従物が賃借権の場合例えば 借地上の建物に抵当権をつけた場合その効力は借地権にも及ぶので、 その意味では賃借権に設定できるといえるかも知れません。

回答No.2

抵当権は、「不動産及び地上権・永小作権」を目的として設定できます(民法369条1項・2項)が、それ以外の物を目的物としては設定できません。そして、「賃借権」は「債権」であり、上記のいずれにも該当しないため、「賃借権」を目的として抵当権は設定できません。なお、「質権」であれば「賃借権に設定可能です(債権質)。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.1

地上権は家主の承諾なしに売買等が可能です(所有権に近い性質) 賃借権は家主の承諾無くては出来ません。(借りているというだけ) 地上権と賃借権では権利の性質が全然違うからです。 たとえば抵当権を実行しても家主の承諾の不要なものなら買い手が現れるが、家主の承諾が無いと売買等できないものを競売で落とす人は少ないと考えたら簡単なのでは。。。 参考URL http://72.14.203.104/search?q=cache:oZ8P-kGzAuMJ:www.stepon.co.jp/yougo/ta.html+%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E6%A8%A9%E3%80%80%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%80%80&hl=ja&ct=clnk&cd=1

参考URL:
http://www.stepon.co.jp/yougo/sa.html#17

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