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抵当権
抵当権の性質は 目的物の「売却」「滅失」「賃貸」を原因として得る対価がある場合、抵当権を設定できるとされています。 そこで地上権には抵当権が設定できるのに対し賃借権には抵当権が設定できないのはどういう理由からなのでしょう?
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