抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度にきまして
平成16年4月より開始(改正?)されたこの制度について質問します(民法387条)。
抵当権者が賃貸借に対して全ての対抗要件を満たしていて、
賃貸借契約に猶予期間(6ヶ月)を設けて明け渡しを求めたとします。
(賃借物件は店舗物件とします。)
質問(1)
猶予期間中に競売が競落し新たな買受人が決まった後でも、
抵当権者の明け渡しの求めは有効でしょうか?
質問(2)
明け渡しに際して、
賃借人に立退料や営業保証金などを支払う必要はありますか?
これらの費用が必要な場合、この費用は抵当権者と買受人のどちらが
支払うことになりますか?
質問(3)
明け渡しに際して、
敷金は元店舗オーナー、抵当権者、買受人の
3者のうち誰が返金することになりますか?
質問(4)
この制度が適用されるケースは、
元の賃借物件のオーナーが融資返済不能などの事情により
抵当権が実行される場合が主だと思います。
この「抵当権の実行」とは競売の他に任意売却も当てはまりますか?
以上、ご回答よろしくお願いします。
お礼
ありがとう、ございました。