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抵当権

民法上、抵当権が既に設定されている不動産の買受人及び賃借人の保護はそれぞれ、どのように実現されるか 教えてください

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1誤りがあります。 民法395条を参照してください。 賃借人は原則として、退去しなければならない。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.1

不動産の所有者に、代金を支払って、買受人名義に登記したが、抵当権者には一切支払わなかった場合で回答します。 不動産は競売にかけられて売却され、まず抵当権者が設定している金額がその人に払われ、残額が不動産の買受人に支払われます。 もちろん抵当権の設定金額より安く売れた場合は、買受人に1円も支払われません。 一方で、賃借人には何の影響も有りません。地代や家賃を支払う人が変わるだけです。

songkealle
質問者

お礼

ありがとう、ございました。

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