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不動産競売における抵当権についての質問です。

不動産競売における抵当権についての質問です。 分かる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。 私のマンションが競売で落札されました。 そして新所有者(競落人)より退去を求められています(6か月は猶予) 詳細は以下の通りです。 大家は平成2年に信用金庫より抵当権を付けられました。(第一抵当権) 平成3年8月に私が賃貸契約を大家と結びました。 大家は平成3年10月に同じ信用金庫より根抵当権を付けられました。(第二抵当権) 大家は平成18年6月に根抵当権(第二抵当権)の金額を大幅に上げて 第一抵当権を弁済という形で抹消しました。 よって第二抵当権は現在も残っています。 この場合、私の賃借権は第一抵当権よりは遅いですが 第二抵当権よりは賃貸契約は早いです。 私は新所有者(競落人)に賃借権を対抗できますか? 私は最先契約(第二抵当権に対しての)を主張できますか? それとも第一抵当権が弁済という形で抹消された為に その権利を信用金庫は引き継いでいて 私は賃借権を主張できないのでしょうか。 皆さんのご見解をお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題は、YAhooの掲示板「不動産競売のこと何でも聞いて」でperez_acreさんのご質問と全く同じです。 私が、長々と回答していますから、それをごらん下さい。 要するに、裁判所の判断と事実関係が違うようです。 裁判所の判断に間違いないなら、明渡はやむを得ないです。 しかし、裁判所が事実関係を誤認しておれば「賃借権存在確認訴訟」の提起で覆すことができます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

抹消ものは関係ありません。 質問者は退去しなくてもよいです。

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