ベストアンサー 抵当不動産についてなんですが、 2009/12/31 15:23 抵当不動産についてなんですが、 目的不動産を賃貸しており、その賃料を第三者に譲渡した場合 債権者は抵当権に基づく物上代位権を行使することができるのでしょうか? わかるかたいたら回答の方よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー verve215 ベストアンサー率55% (10/18) 2009/12/31 19:39 回答No.1 賃料債権のことであれば、できます。差押えは必要になりますが。(民法372条、304条、差押えにつき304条但書) 一応、これができないという見解もあるのですが、(304条は目的物の「払い渡しまたは引渡し」の前に差し押さえをしなければ物上代位できないと定めており、債権譲渡はこれにあたることを理由にする。)判例はこれを否定しています。(債権譲渡「払い渡しまたは引渡し」は言葉からして債権譲渡を当然に含むとはいえず、差し押さえを要求した法の趣旨は賃借人などの第三債務者の二重払いを回避するためだから物上代位を肯定してもその趣旨に反しないことを理由にする) 判例に従う限り、債権譲渡の対抗要件(確定日付のある元債権者からの通知または債務者の承諾、467条)を具備されたとしても、抵当権者は差押えをして当該債権に物上代位することができます。 もちろん弁済される前ならばですが。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 物上代位性に関する判例についてです。 物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。 抵当権の物上代位について 抵当権の物上代位について 頭が混乱してしまったので助けてください。 (1) 物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが 物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか? それとも勝手に発生するものなんでしょうか?だとしたらどういう時に発生するんでしょうか? (2) また、物上代位が起きたことで、 それが起こる前の抵当権の目的物には抵当権の効力は及ばなくなるんでしょうか? (3) 不動産競売と担保不動産収益執行というのは、抵当権の実行によって出てくる債権回収方法の選択肢で、 抵当権者はどっちか一つを選べる、という認識であってますか? (4) それでこの担保不動産収益執行と、賃料債権に物上代位を及ぼした場合との違いについてですが 後者は債権者自身が回収するってことであってますか? (5) 一般債権者は強制競売ができるそうですが、抵当権をつけてもらってないのに競売ができるっていうのはなぜですか? この場合に競売に掛けられてる物って何なんでしょうか? 意味不明になってると思いますが宜しくお願いします! 抵当権に基づく物上代位 基本的なことがまだ理解できていません。おかしなところがあれば、指摘してください。 物上代位というのは、抵当権をはじめとするその他の担保物権に備わっている効力であり、その効力を及ぼそうとするには(物上代位を行使しようとするには)、その要件として『差押え』が要求される。 質問(1) 物上代位はいつ、どの時点で行使できるのかということです。物上代位を行使する際に『差押え』が必要とされるということは、債務者に債務不履行があった場合(被担保債権の弁済期が来ても弁済しない場合)には物上代位を行使できるということでよいのですか? ≪『差押え』についての理解がまだ未熟なのですが、債務不履行があった場合に、債権者が債務者に対してする強制執行の前提となる手続き??といった理解でよいのでしょうか?今後、民事執行法を学習する予定なので今のところはこれぐらいの理解しかないのですが…≫ 質問(2) 抵当権設定者により目的物が賃貸されている場合、債務不履行後は抵当権の効力はその後生じた抵当目的物の果実にも及ぶ(341条)のであるから、「債務不履行後」”は”物上代位の規定によらず、賃料に対して優先弁済権を主張できる、とあるテキストにあります。そうすると賃料については「債務不履行前」においての物上代位が可能ということですか?そうなると質問(1)は全くの僕の勘違いとなるのですが… 質問(3) 抵当権に基づく物上代位権は抵当権設定前に対抗力を備えている賃借権の賃料に対しても行使できる。[最判平元.10 27 ] 賃借権の登記についての学習がまだ進んでいないので、知識がかなり乏しいいのですが、賃借権を登記するのは借主であり、その借主にとっては賃借物の使用収益ができれば、貸主は誰であろうと関係なく、賃料を支払う相手が貸主であろうと差押えをした抵当権者であろうと問題ないからと理解していよいのでしょうか? 知識、理解がまだまだの初学者です。質問の意図をなんとか汲み取っていただいて、ご回答・ご教授していただければ幸いです。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 抵当権においての果実と物上代位についてです。 下記、(1)と(2)の違いがイメージできません。 「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」ことと「物上代位」はどこが異なるのでしょうか。 つきましては、これについて、できましたら、仮の名称「A」などを使用したやさしい事例などで、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(民法371条) (2)抵当権で、抵当不動産の「賃料」「賃料債権」が物上代位の目的物となる。 物上代位権について とある問題集に以下のような肢がありました。 「抵当権を有する者が物上代位権を行使しようとする場合において、目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、その後に抵当権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない」 解答は○でしたが、債権譲渡がされても実際の弁済がなされていなければよいのではないですか? お詳しい方よろしくご教授願います。 宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。 宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。 平成15年第5問で「Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Cは、この契約時に、賃料6ヶ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 (肢4)Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。・・・・答え「正しい」 上記問いに対して(肢4)は正しいと解答してあります。 「当該賃料債権について敷金が充当される限度において」とは賃料の精算部分(例未払賃料50万円であれば)であるので、敷金が賃料債権に充当される部分(敷金300万円のうち50万円)については物上代位権を行使できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。 それとも支払前の差し押さえができないから物上代位権が行使できないということでしょうか。 解説では「賃貸借契約関係から生じる債権との決済が優先されるべきなので、(物上代位権が行使されたとしても、賃料債権への充当が優先され、その限度において物上代位権が行使できないことになる)」とありました。 できるだけ分かりやすい説明をお願いいたします。 抵当権においての果実について 初学者です。 下記が、イメージできません。 つきましては、これについてのやさしい事例を、できましたら、仮の名称「A」などを使用してご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」場合(民法371条) (2)「抵当権で、抵当不動産の『賃料』が物上代位の目的物となる。」場合 抵当権の物上代位性について http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_coll/1104.html で ◆物上代位 抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27) のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。 「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E4%BD%8D-125183 のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。 しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 抵当権に基づく物上代位に関する質問です。 抵当権に基づく物上代位に関する質問です。 物上代位の目的債権が譲渡・差押えされる前に抵当権の設定登記を備えていれば当該債権を自ら差押えて物上代位をすることができる、というのが判例の立場です。その理由は、抵当権に基づく物上代位の効力は登記によって公示されているから、先に登記を具備していれば債権譲受人・差押債権者に不測の損害を与えることはないという点、また差押えの処分禁止効にいう処分には抵当権の設定も含まれている点に求められると思います。このため目的債権を第三者が差押後、抵当権を設定しても当該債権につき物上代位を行うことができません。 ここで疑問に思うのが、先取特権の場合、単に目的債権を差押えられた後も重ねて同債権を差押えて物上代位ができることと整合性がとれていないのではないかという点です。 すなわち、第三者に不測の損害を被らせることを防止するために、第三者が目的債権を差押えた後に抵当権を設定しても物上代位はできないのならば、公示機能のない先取特権の場合も目的債権が差押えられた場合物上代位を認めるべきではないように思えるのです。 担保物権に詳しい方おられましたらご教授ください。 債権譲渡と抵当権 平成10年1月30日の最高裁判決に、「抵当権設定権者は、抵当権者からの差押えの前に債権譲渡をすることによって容易に物上代位の行使を免れることができるが、このことは抵当権者の権利を不当に害するものというべき」とあります。 しかし、抵当権そのものは残っているのですから、抵当権者は当該不動産を競売にかければ自らの債権を満たすことができ、この批判はあたらないんじゃないでしょうか? この私の考えに対する批判をお願いします。 宅建の問題(抵当権)について質問です。 次の問題があります。 AはB所有の建物に抵当権を設定し、その登記をした。Bは、その抵当権設定登記後にこの建物をCに賃貸した。 Bの一般債権者であるDが、BのCに対する賃料債権を差し押さえ、その命令がCに送達された後でもAは物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることができる。(答え;正解) この問題での一般債権者とは、どういう存在なのか教えて頂けないでしょうか。 無担保の債権者なら物上代位はできないでしょうし・・。 宜しくお願い致します。 民法に関して質問です。 登記された抵当権の目的となっている建物が賃貸されている場合において抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後は賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自動債権として差し押さえられた賃料債権との相殺を主張することができない、とはどういうことでしょうか。 お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法に関して質問です。 民法を学んでいるのですがわからないところがあります。 抵当権者は抵当不動産の賃借人を所有権と同視することを相当とする場合を除き当該賃借人が取得すべき転賃貸料債権について物上代位権を行使することができない、とはどういうことなのでしょうか。 お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 抵当権実行としての賃料物上代位 抵当権の被担保債権の不履行前に生じた抵当目的物の賃料に、抵当権の効力は及びますか? 一問一答的には「及ばない」となりそうですが、考えているうちに分からなくなりました。 判例・条文については以下のように理解しています。 (1) 371条の「果実」には法定果実も含まれる。 (2) よって、債務不履行後に生じた不動産賃料には抵当権が及び、物上代位・強制管理が可能。 (3) ただし、物上代位・強制管理は、372条が準用する304条より「払渡し又は引渡しの前」にしなければ、優先権を主張できない。 (4) 賃料物上代位を認めた最判平1・10・27は、「対価(賃料)について抵当権を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならない」と判示。 (1)を反対解釈すると、「債務不履行前の法定果実には抵当権は及ばない」となり、 これは、設定者に使用収益権を留保するという抵当権の性質から当然とも思われます。 しかし、最高裁は(4)と判示しています。本判例が旧371条を前提としているにしても、こちらは、 「賃料に抵当権を及ぼしても問題ないから、不履行の前後を問わず及ぶ」と読めます。 (「及ぼしても問題ないが、抵当権の性質上実行には制限を設ける」とも読めますが…) 長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは ア) 債務不履行前に生じた賃料に抵当権は及ぶか イ) (1)は色々なところに書いてあるが、正確な内容か ウ) 371条は反対解釈するのではなく、「抵当権の効力は時期を問わず及ぶので不履行後も当然及ぶ」という確認規定ではないのか 混乱しているので分かりくくて申し訳ありません。 参考文献等もありましたら教えていただけると幸いです。 物上代位に関する判例についてです。 物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。 行政書士試験 民法について いつもありがとうございます。 行政書士試験にうかるべく、頑張っているものです。民法の勉強も三年間してますが、まだまだわからないところだらけです。 質問です! 行政書士過去問からです。 物上代位に関する記述のうち、誤っているものはどれか?の五択のうち、選択肢の一つです。 対策要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えたあとであっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済するまえであれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 ここですが、登場人物を整理して解こうと考えました。 譲受人、譲渡人、抵当権者??第三債務者、あってますでしょう? このあたりめっちゃ苦手てで、誰がどうしてとうなってるのか。。 過去問といてて、毎回つまづいてます。 時系列もわかりにくいです。債権譲渡されてるんだろうなってことはわかりましたが、そこから進みません。 スミマセンが、わかりやすくスッキリ!!説明くださると助かります。 よろしくお願い致しま!! 民法501条について 民法501条の内容がよく理解できません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくおねがいします。 (弁済による代位の効果) 第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。 抵当権の物上代位、収益執行の配当について (根)抵当権の物上代位や、収益執行の配当による回収額に制限はあるのでしょうか。 例えば債権額100万(または極度額)、被担保債権200万の(根)抵当権者が、物上代位で賃料を差押えた場合や、収益執行を申立てた場合の配当合計額は登記簿にて公示されている100万を超えて配当は受けれないのでしょうか。仮に100万配当により弁済を受けたとしても、不可分性から抵当権は消滅せず、200万配当を受けてはじめて消滅するのでしょうか。ご存知の方居たら教えてください。(できれば根拠条文等もお願いいたします。) 競売と物上代位の賃料債権 債権回収について調べていたら疑問に思った事があります。 抵当権(1番)に基づき収益不動産の競売を申し立てた場合、その不動産からの収益はどうなるのでしょうか。落札されるまで債務者に入ってしまうのでしょうか。 それと、抵当権の物上代位基づく賃料債権差し押さえをしているときに競売の申し立てがなされた場合は差し押さえの効力はどうなるのでしょうか。 民法・違いがわかりません 先取り特権がよくわかっていないせいか、(1)不動産賃貸の先取特権の物上代位と、(2)抵当権のケースの賃料に対する物上代位の違いがよくわからず、イメージが持てません。(2)だけ考えるとわかるのですが、(1)、(2)と合わせると混乱してきます。決定的に何が違うのでしょうか。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など