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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権について)

抵当権とは?抵当権者の同意が必要なのか?

このQ&Aのポイント
  • 抵当権は不動産の価値を把握し、抵当付の不動産を買うことになる
  • 抵当対象の目的物が譲渡されても抵当権者の同意は不要
  • 抵当権者が抵当権を実行したい場合は裁判所に申し立てる

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanoyuki
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

こんにちわ。 1.おっしゃる通り、「抵当設定された土地の持ち主」です。 2.抵当権が設定された土地の持ち主が、その土地を譲渡するのに 抵当権者の同意はいらないということです。(問題文と同じような ことですが。。)理由はまさにAとして書かれている通りです。 ただ実務上では、抵当権設定契約で、抵当権者の承諾がなければ 抵当権設定者(土地の持ち主)はその土地を譲渡できない旨を 規定するのが通常です。 抵当権設定契約書雛型 http://keiyaku.honami.info/page020.html 3.売主は、抵当権者ではありません。裁判所に担保権の実行を 申立てたからといって、抵当権者がその土地の所有者となるわけでは ありません。抵当権実行時のその土地の所有者から買受人に所有権が移転します。

fujina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どの疑問へのお答えもよく理解できました! しかし実務上は規定を設けるのが普通なのですね。 3については…申し立ててもその権利があるだけで、実際の持ち主は抵当権設定者なわけだから、所有権の移転は抵当権設定者→買受人になるのですね。 本当に助かりました!ありがとうございました! (…また宜しくお願いします!)