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債務の返済を時期を早まって行ってしまった場合

 某上場企業に対して債務(割賦代金)があり、本来返済すべき時期よりも数ヶ月ほど早まって返済代金を送金してしまいました。  債務は登記されており、債務の発生時期が数か月先になっていることが送金後に判明したため、一旦、返金してもらうように先方に話をしたところ、先方がいろいろと理由をつけて返金を渋っています。  このまま返金されない場合、法律的には、先方に問題があると思うのですが、どのようなことになるのでしょうか? 裁判等にもちこんだ場合、勝てる見込みはあるでしょうか?    

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  • buttonhole
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回答No.3

 期限前の返済だとしても、債務自体は存在していますので、不当利得として、弁済した金銭の返還を請求することはできません。(民法第706条本文)  もっとも、期限が到来しているものと誤信して弁済した場合は、債権者が得た利益(中間利息)の返還を請求することはできます。(民法第706条ただし書き)  しかしながら、期限が到来していないことを知らないで弁済したことを御相談者が証明できるかという問題がありますし、それをクリアーしたとしても、弁済した額にもよりますが、弁済してから期限到来まで数ヶ月しか有りませんので、中間利息もたいした額ではないでしょうから、裁判を起こすことはあまり現実的ではないように思われます。 

7oku7oku
質問者

お礼

大変わかりやすい説明で理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • goomania
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回答No.2

現に債権債務関係が存在し、ご質問者が返済を行ってしまった場合 「期限の利益」をどう捉えるのかという問題のような気がします。 つまり、「○月○日に返済する」という期限が来るまでは 債務者は返済請求を受けない権利があるわけですが、 ご質問者の場合、自ら誤って返済を行っており「請求された」訳ではないようです。 一般に、債権者は債務者に対して「元金」と「利息」を請求しますので ご質問者においても、○月○日までの利息込みの金額を支払ったものと推測されます。 期限前に返済した場合のご契約内容が不明ですが、一般的には期限前に返済した場合 「当初期限までの利息」より若干割引かれた利息となると考えられますので、 ご契約内容を十分に確認したうえで、「利息の差額分の返還を求める」 というのはどうでしょう。 ただし、債権者側にも「満額の利息の受取を期待する権利」があると 考えられますので、契約内容によっては、期限前返済による違約金 (満額受け取れると思っていた利息が受け取れないことによる損害金) を請求される可能性があるので、くれぐれも「やぶ蛇」にならないよう 注意が必要です。

7oku7oku
質問者

お礼

非常に丁寧な回答ありがとうございます。参考にします。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

どのような契約になっているのかわかりませんが、通常は、返済期日というのは「その日までに」支払うということなので、早く支払うことについては何の問題もないはずです。 >法律的に、先方に問題がある とは思いません(あくまで一般論です)。 できるのは、「繰り上げ返済である」と主張して利息の減額を求めることくらいではないでしょうか。それも事前に主張していなければ難しいと思いますが。

7oku7oku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にします。