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保護受給中の債務返済に関する相談
- 友人に頼まれて10万円の貸し出しを行った女性が、現在生活保護を受けている状況で債務返済に困っています。
- 彼女は債務者の夫から少額の返済を約束されたものの、夫が多重債務者であることが判明し、夫との離婚後に債権回収業者から督促状が届くようになりました。
- 彼女は返済が困難な状況であり、どのように対応すべきか悩んでいます。交渉で元金だけを少額払いできるようにできるのか、また他に方法があるのか、アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
10年前くらいの2年後に,つまりは8年前くらいに,あなたに代わって元旦那が少額支払いの示談をしたということでしょうかね?であれば,第三者の支払であっても,債権者が支払につき同意をしていれば,債務者が任意で支払ったと同視しうることになるので,債権は消滅していない可能性があります。 債権の時効は10年です(民法167条)。時効の起算日は,最終支払日の翌日から始まりますから,相談者さんの期間の表現が微妙なので,よく調べてみた方がよろしいかと思われます。 調べるには債権者へ連絡して,取引履歴を請求するしかありません。 そこで,督促状の内容ですが,それが単なる債権者名義の督促状であれば,調停の申し立てでもよろしいかと思われますが,簡易裁判所からの「支払督促」であれば,その中に「督促意義申立書」という書面が同封されているかと思われますので,それを利用して,裁判の手続きの中で,話し合いをすることも可能でしょう。 もし督促をしてきている会社が,元々借りた会社では無く債権譲渡による請求であり,あなたのところに昔,債権譲渡通知が内容証明郵便できていれば,債権が譲渡されていることになるので,この会社からの督促は有効になる場合があります。 もし,時効が完成していない場合には,お近くの簡易裁判所で,特定調停,債務弁済調停などの手続きの申し立てをすることもできますので手続き相談をされてはいかがでしょうか? ただし,生活保護を受給している場合に,それを債務の弁済に当てると,受給額を減額される可能性もありますから,市区町村の窓口での相談も忘れずにしたほうがよろしいかと思われます。 督促状の種類ですが,債権者名義の督促状ですか?それとも簡易裁判所からの「支払督促」ですか?それによってとる行動が違ってきます。 あと,破産という手続きもありますが,この債務額で,自己破産を認められるのは難しいでしょうね。
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- hideka0404
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最終入金日から起算して、丸10年で時効です。 安心してほっといてください。
お礼
督促状が届いている間は 時効は効かないと 素人考えで思っていました 最終入金からと教えていただき 少しホッとしてます 明日にでも 教えてあげようと思います 深夜にも関わらず 回答頂き 有り難うございます。
お礼
深夜に関わらず 詳しく回答していただき 有り難うございます 明日にでも この回答を元に 彼女と相談し 対応したいと思います 有り難うございました。
補足
説明が悪く分かりにくい文章で申し訳ありません 元旦那は私の会社の後輩で 私の紹介で彼女と結婚しました 督促状は アコムの管理センターからみたいです 元金が減ってないので ほぼ返済はされてないと思います 中に示談締結日平成18年2月と書かれているので元旦那が連絡をとった可能性はあります 元旦那が返済してなければ10年以上は返済してないそうです 最後に平成26年1月15日以降は支払いの相談には応じないと書かれてたそうで 保護費の減額とあわせて心配している様子です どうぞ 宜しくお願いいたします。