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準確定申告について教えてください。

H17年2月に父が亡くなりました。 父は年金を受給しながらアルバイトのようなものをしておりましたので、H16年分は父の葬儀後(H17年3月に)、確定申告を行いました。 (相続人の印を集めたり・・とても面倒だった記憶があります。。) ここで質問ですが、 父が亡くなったH17年も(1ケ半分程分)20万円程度の所得がありましたのでそれについてどうしたら良いのか、今年、申告の必要があるのか?教えていただきたく、こちらで質問させていただきました。 *いろいろネットで調べてみたら、死亡4ケ月以内に相続人が申告する必要がある・・・とのことですが、もう既に4ケ月を過ぎております。。どうしたら良いでしょうか? 税金についてまったくの初心者です。 お恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

確定申告の義務があるのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合ですので、所得控除額は最低でも基礎控除額38万円が引けますので、逆に言えば、38万円を超える所得がなければ申告の義務はない事となり、申告する必要はない事となります。 ですから、20万円程度であれば、38万円より少ない訳ですので、申告義務はありませんし、もちろん準確定申告も必要ない事となりますので、ご心配されなくても、何もしなくて大丈夫です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm それと、蛇足になりますが、扶養控除については、亡くなられた年まで控除可能で、その方の所得金額が38万円以下であれば扶養にする事ができますので、亡くなられたお父様についても、昨年分についてはご家族の扶養親族とする事ができますので、もしまだされていなければ、確定申告すれば、扶養控除により、その分の還付を受けることが可能です。 (同居されていた方や、別居でも、お父様に生活費等を援助されていた方がいれば、その方の扶養とできます。)

その他の回答 (1)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

ネットで調べてもなかなか分かりづらいと思います. むしろ税務署に行きご相談されてしまった方が早いし,よく分かると思います.とても親切に教えてくれますから,背景を分かりやすく記載して行くといいです.

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